告知義務、5年以上前の病歴と現在の持病の因果関係について

アリエル(岡山県)

解決済み 2017年01月11日
医療保険の告知義務違反について悩んでいます。
現在婦人病の持病がありますが、5年以上前に一度筋腫?が見つかりましたが、妊娠による影響のものだと言われ、妊娠を中断したらなくなってしまいました。
その後1.2年前に筋腫が見つかりました。小さいもので細胞が死んでいて全く大きくならないものです。
今回の筋腫とは関係ないと思いますがその場合5年以上前の病歴も申告しなければならないのでしょうか?
また中絶歴も現在の婦人病には関係ないと思いますが申告しなければならないでしょうか?勝手ですが、親戚関係の保険屋でしたくありません…。

5年以上前の病歴と現在の持病の因果関係について告知義務があるのが教えてください。
宜しくお願いいたします。

No.1181

回答 3件

金子 賢司 ファイナンシャルプランナー
所属:札幌のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司
エリア: 北海道 札幌市

保険会社によって基準が違うので、一般的なお話をさせていただきます。
1度目の筋腫が見つかったときに「なくなった」という判断は医師によるものでしょうか?
なおかつ新たに1、2年前に見つかった筋腫が「因果関係がない」というのは医師の判断でしょうか?因果関係が医師による判断で完全になければ告知は不要。しかし因果関係がある場合は5年前でも告知が必要です。
いただいている内容を見る限り告知は必要と私は思います。
告知のポイントは①いつ見つかったのか?②どのような経緯で新たな筋腫が見つかったのか?③医師から手術の必要なしで、経過観察といわれているか?の3点です。
告知をしても、医療保険に入れないわけではなく、部位不担保(子宮頚の病気に関してのみ5年間は保険を払いませんなどの特別条件がつくこと)を条件に保険に加入ができることもあります。
どうしても不安なので加入をしたいということであれば、簡単な告知で加入できる告知緩和型医療保険というものもありますが少し割高になります。


回答頂きありがとうございます。
筋腫がなくなったのは医師の判断のように思います。始め筋腫が見つかった病院から転院し、前の病院で筋腫があったことを先生に言ったのですがないと言われました。
しかし新たにできた筋腫の因果関係についてはわかりません。先生のおっしゃる通り告知の必要があるのだとしたら、告知しなかった場合悪質な告知義務違反として保険不払いや解除になるでしょうか?
どうしても中絶歴のことを親戚や親に言いたくなく、悩んでいます。
かと言って、中絶の経緯を告知せずある時筋腫がなくなったと書くとそれはそれで告知義務違反になるのでしょうか。
先生のおっしゃる緩和型医療保険なら告知義務はなさそうですが、現在勧められているのは普通の医療保険で無理だったら緩和型という手もあるでしょうが、一度普通の保険にチャレンジしてみようとなると思います…。

2017.01.11


保険の募集人がいたら、告知してほしいと思うはずです。たとえば新たにできた筋腫との因果関係は分からないというように具体的に告知をするべきです。
親族だから・・言いたくないという気持ちもご察ししますが、経緯を報告しなかったり、告知をしなかった場合は告知義務違反です。
もし告知義務違反ということになればどのみちその時に親族にも発覚します。募集人と契約者どちらが違反しているのかも追及され、親族ということで無駄に募集人の方が保険会社から一層疑いの目を向けられます。
自分だけが損失を被るならまだいいのですが、万が一の時は親族の方が仕事を続けられなくなる可能性もあります。
通常の医療保険にチャレンジするにしても今の時点でわかるすべての内容を告知をしてください。

2017.01.13


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中辻 博文 ファイナンシャルプランナー
所属:ファイナンシャルアライアンス㈱神戸支店
エリア: 兵庫県 神戸市

ファイナンシャルプランナーの中辻です。よろしくお願い申し上げます。告知書は過去5年以内の告知が必要です。5年以上前の告知は必要ないと考えます。生命保険会社によって異なりますが、各保険会社の告知書には、このように書かれています。過去5年以内の健康状態をはい、いいえで告知下さいと、このように項目に沿って記入すればいいと思います。あくまでも過去5年以内の健康状態です。保険会社によっては、がんを発症していても、5年間経過が良好で、投薬、治療、診察がない場合は、生命保険に加入出来る保険会社も存在します。一度念のため、無料相談の保険ショップ又はWEBの無料相談を受けて見られてはいかがでしょうか?参考になると思います。あと国内大手の保険会社は告知書の査定は厳しいと感じます。外資系の保険会社は多少緩いように感じます。一度相談を受けて見て下さい。相談は無料です。加入する、しないは自由です。もう一つ簡単な告知で加入出来る緩和型終身保険と医療保険もあります。
持病のある方でも加入出来る保険です。参考にしてください。
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赤松  祐 ファイナンシャルプランナー
所属:あかまつたすくFP事務所
エリア: 熊本県 熊本市

個別の告知に関する事をこの場の公で書くことは法令により出来ません。

ただ、書く事が出来得るとすれば、

告知に質問されている『言葉通り』に従って告知が必要です。
「3ヶ月以内」「2年以内」「5年以内」「いままでに」などの言葉が告知書には登場して来ます。

その『言葉通りに従って』に記載すれば、書く必要のないものは告知義務違反には問われません。

小さいものでも、細胞が死んでいても大きくならなくても、「今現在ある」ものは告知書に質問されて
いる状態に該当するでしょうし、
中絶歴もそれが5年以内なのかどうかだと思います。

どうしても医療保険に加入されたいのであれば、
医療保険には、

「部位不担保」と言い、特定の既往症のある部分を「一定期間」や「通年」で、
「不担保した上で加入出来る場合もあります。
これは、普通にお客様に対して明示される文面なので書いても大丈夫です。
保険会社によって、「一定期間」であったり「通年」であったり違います。

また、「緩和型医療保険と言って、予め保険料が1.5倍~2倍程度になった、
告知が基本的に「今現在入院していない・勧められていない」をクリアすれば良い医療保険もあり、
加入出来ない場合に、暫くそちらで加入して既往歴が過ぎてから改めて一般の医療保険に
加入し直すという方法もあります。

あまり詳細に個別のアリエルさんの状況に沿っては記載出来ませんが、
ほぼほぼご理解戴けるかとは存じます。
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