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FPの回答

  • 赤松 祐(あかまつたすくFP事務所)

    熊本県

    2017.01.11

個別の告知に関する事をこの場の公で書くことは法令により出来ません。

ただ、書く事が出来得るとすれば、

告知に質問されている『言葉通り』に従って告知が必要です。
「3ヶ月以内」「2年以内」「5年以内」「いままでに」などの言葉が告知書には登場して来ます。

その『言葉通りに従って』に記載すれば、書く必要のないものは告知義務違反には問われません。

小さいものでも、細胞が死んでいても大きくならなくても、「今現在ある」ものは告知書に質問されて
いる状態に該当するでしょうし、
中絶歴もそれが5年以内なのかどうかだと思います。

どうしても医療保険に加入されたいのであれば、
医療保険には、

「部位不担保」と言い、特定の既往症のある部分を「一定期間」や「通年」で、
「不担保した上で加入出来る場合もあります。
これは、普通にお客様に対して明示される文面なので書いても大丈夫です。
保険会社によって、「一定期間」であったり「通年」であったり違います。

また、「緩和型医療保険と言って、予め保険料が1.5倍~2倍程度になった、
告知が基本的に「今現在入院していない・勧められていない」をクリアすれば良い医療保険もあり、
加入出来ない場合に、暫くそちらで加入して既往歴が過ぎてから改めて一般の医療保険に
加入し直すという方法もあります。

あまり詳細に個別のアリエルさんの状況に沿っては記載出来ませんが、
ほぼほぼご理解戴けるかとは存じます。
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