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FPの回答

  • 金子賢司(札幌のファイナンシャルプランナー(FP)金子賢司)

    北海道

    2017.01.11

保険会社によって基準が違うので、一般的なお話をさせていただきます。
1度目の筋腫が見つかったときに「なくなった」という判断は医師によるものでしょうか?
なおかつ新たに1、2年前に見つかった筋腫が「因果関係がない」というのは医師の判断でしょうか?因果関係が医師による判断で完全になければ告知は不要。しかし因果関係がある場合は5年前でも告知が必要です。
いただいている内容を見る限り告知は必要と私は思います。
告知のポイントは①いつ見つかったのか?②どのような経緯で新たな筋腫が見つかったのか?③医師から手術の必要なしで、経過観察といわれているか?の3点です。
告知をしても、医療保険に入れないわけではなく、部位不担保(子宮頚の病気に関してのみ5年間は保険を払いませんなどの特別条件がつくこと)を条件に保険に加入ができることもあります。
どうしても不安なので加入をしたいということであれば、簡単な告知で加入できる告知緩和型医療保険というものもありますが少し割高になります。

回答頂きありがとうございます。
筋腫がなくなったのは医師の判断のように思います。始め筋腫が見つかった病院から転院し、前の病院で筋腫があったことを先生に言ったのですがないと言われました。
しかし新たにできた筋腫の因果関係についてはわかりません。先生のおっしゃる通り告知の必要があるのだとしたら、告知しなかった場合悪質な告知義務違反として保険不払いや解除になるでしょうか?
どうしても中絶歴のことを親戚や親に言いたくなく、悩んでいます。
かと言って、中絶の経緯を告知せずある時筋腫がなくなったと書くとそれはそれで告知義務違反になるのでしょうか。
先生のおっしゃる緩和型医療保険なら告知義務はなさそうですが、現在勧められているのは普通の医療保険で無理だったら緩和型という手もあるでしょうが、一度普通の保険にチャレンジしてみようとなると思います…。

2017.01.11


保険の募集人がいたら、告知してほしいと思うはずです。たとえば新たにできた筋腫との因果関係は分からないというように具体的に告知をするべきです。
親族だから・・言いたくないという気持ちもご察ししますが、経緯を報告しなかったり、告知をしなかった場合は告知義務違反です。
もし告知義務違反ということになればどのみちその時に親族にも発覚します。募集人と契約者どちらが違反しているのかも追及され、親族ということで無駄に募集人の方が保険会社から一層疑いの目を向けられます。
自分だけが損失を被るならまだいいのですが、万が一の時は親族の方が仕事を続けられなくなる可能性もあります。
通常の医療保険にチャレンジするにしても今の時点でわかるすべての内容を告知をしてください。

2017.01.13


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