生前贈与について

まりこ(神奈川県)

解決済み 2014年01月04日
なるべく税金がかからなくてすむ対策を教えてください。

我が家は「子どもは産まない」と決めています。
そして”年齢順に人が死ぬ”と仮定した場合、年上の夫が私より先に亡くなり、夫の貯金は私と夫の弟で、それぞれ4分の3と4分の1ずつ分け合うことになりそうです。
(遺言書を書けば遺留分は夫の弟にはいかなくなるらしいですが、遺言書を自分で良い状態で保管できるか心配なのと、かといってどこかに預けるなら保管料が毎年?かかってしまいます。)

そんなわけで、我が家の対策として、夫の貯金を生命保険や個人年金(受け取り名義人は私)に変えたり、さらに「少しずつ夫の貯金を私の口座にうつしていこう」ということになりました。
「年間36万ぐらいずつうつしていこう」ということになりました。
(すいません貧乏で・・・汗)

しかし、私は実親から毎年60万の生前贈与を受けています。(「贈与の契約を結んだ」と立証できる証拠はないです・・・)

夫からの贈与36万、親からの贈与60万、合わせて毎年96万の生前贈与を受けることになったわけです。。(もちろん「贈与の契約を結んだ」と立証できる証拠はないです・・・)

不安なのは、このことが連年贈与になり、将来多額の贈与税を支払うはめになるのか?ということです。

もうひとつ心配なのは、夫の死後の遺産相続のときに、私の貯金通帳のお金は「夫のお金であって贈与ではない」とみなされてしまい、私の通帳のお金も含めて夫の資産ということで、夫から毎年もらう36万を、夫の弟と分け合う羽目になるんじゃないのか、それなら毎年36万ずつ私の口座にうつすことは無意味な対策なんじゃないか?ということです。
(かといって遺言書は保管料がかかるし、また、もしも夫の親より夫が先に亡くなった場合は、私と夫の両親で3分の2と3分の1ずつ夫の貯金を分け合わないといけないわけですよね。遺言書があっても夫の親には遺留分がいってしまう・・・)

年間110万を少しだけ超える金額を毎年もらって(さらに金額を毎年微妙に変えていくのがベストでしょうか)、そして数千円の贈与税を毎年きちんと支払うのが正攻法なのだとは思いますが、貧乏なため、毎年110万をちょっと超える贈与は受けられそうにはありません・・・

上記の話を夫に相談したところ、夫は「俺は110万を超えるように払ってあげられる年を作ることはできる!だが、そのぶん他の年はあげられなくなったりはすると思う」と言っていました。

私は実親とは現在絶縁状態にあり、淡々と毎年60万が振り込まれているという関係であるため、私から親にアポをとって「振り込む金額を変えてくれ」だとか「110万を超えるように払ってくれ」だとかは言えない微妙な関係にあります・・・

一体どのような対策を取るのが、贈与税を一番安く支払うことになるのか、また、夫の貯金が夫の親や弟にいかずに私に多くをもらえるようにできるのか、具体的な対策を教えてください。

(文章がわかりずらかったらすみません・・・)

No.1026

回答 3件

關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類あります。

一番高額な公正証書遺言も、さほど大きな金額ではありません。

質問者の年齢が判りませんが、まずは自筆証書遺言書を練習と思って作成してみてはいかがですか?

様式はネットで検索すれば、何が書かれている必要があるかなど必要事項はすぐにわかります。

当方では、個別の相談は初回無料で行っております。
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野口 貴弘 ファイナンシャルプランナー
所属:合同会社Seiryu

遺言書は後々のことを考えると、公正証書遺言がよいでしょう。作成に手数料はかかりますが、遺産価額に応じた手数料となっています。

公正証書遺言のよい点は、相続発生後すぐに遺産分割協議ができることです。これが自筆証書遺言だと、家庭裁判所で検認の手続きをしてからでないと開封できず、またせっかく検認を受けても内容に不備があると無効になってしまいます。

公正証書遺言の原本は公証役場で「無料」で預かってもらえます(弁護士事務所などで無料で預かってくださるところもあります)。正本は自分で保管することになりますが、エンディングノートなどに保管場所を記しておけばよい状態で発見できるはずです。

ご相談のように保管料が問題で贈与という選択肢になっているのであれば、公正証書遺言の作成ですべてが解決できるのではないでしょうか。
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堂埜 聖 ファイナンシャルプランナー
所属:暮らしのマネープラン相談センター福井
エリア: 福井県 福井市

ご主人の財産を奥様が多く相続するには、公正証書遺言を作成するのがベストだと思います。

また、生前贈与によりご主人の財産を奥様に移すことも有効な方法です。
ただし、奥様が懸念されているように贈与契約書等の証拠を残さずご主人からのお金を貯めてお
くと相続時に税務署はご主人の財産とみなし、分割対象の財産となってしまいます。

そこで、まず毎年贈与契約書を作成し、お金が奥様に移動した証拠(通帳等)を残します。
そして、もらったお金は一部奥様が生活費等で使用してください。
(36万円の贈与金額に生活費を上乗せしてもいいのではないでしょうか)

実親からの贈与については贈る側と受ける側がともに贈与を認識しており、受ける側は通帳や印
鑑を管理し自由に使える状況になっているようなので贈与契約書を作成しなくても贈与とみなさ
れると思います。
奥様は一部を生活費で使い、残りを個人年金等で老後資金にしてはいかがでしょうか。

贈与税を納めるという点では110万円の基礎控除を意識すべきですが、生前にご主人の財産を
奥様に確実に移動することが目的であれば基礎控除(110万円)を意識しなくてもいいと思い
ます。

ご参考になれば幸いです。
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