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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2014.01.06
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類あります。
一番高額な公正証書遺言も、さほど大きな金額ではありません。
質問者の年齢が判りませんが、まずは自筆証書遺言書を練習と思って作成してみてはいかがですか?
様式はネットで検索すれば、何が書かれている必要があるかなど必要事項はすぐにわかります。
当方では、個別の相談は初回無料で行っております。
一番高額な公正証書遺言も、さほど大きな金額ではありません。
質問者の年齢が判りませんが、まずは自筆証書遺言書を練習と思って作成してみてはいかがですか?
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