年末調整における配偶者の生命保険料控除について
たつ(東京都)
解決済み 2011年11月19日はじめまして。
私は一般企業に勤める会社員です。
さて、年末調整の時期となりましたが、昨年まで勤めていた配偶者が今年の7月に退職しました。今年の収入は150万円です。
退職後、私の扶養に入っています。
そこで、質問ですが、今年の年末調整では当然、配偶者控除・配偶者特別控除は適用しないと思われますが、配偶者が自分で払った生命保険料(10万円以上)の控除はどのようになるの分かりません。
配偶者が確定申告するのでしょうか?
確定申告するとすれば、メリットはあるのでしょうか?
以上、ご教示いただければ幸いです。
No.648
質問者からのメッセージ
2011.11.20
FPの先生の皆様。ご丁寧な回答ありがとうございました。 さっそく、配偶者の源泉徴収票を確認し、確定申告することにいたします。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
回答 3件
たつさんよろしく
貴方の相談の場合は、もし貴方が生命保険料を代わりに払ったとすれば貴方の所得控除で5万まで(個人年金の契約分は10万まで)引けます。生命保険料控除の制度が変更になるとしても、来年以降の契約の場合です。
所得控除は所得者者つまり配偶者でしか使えません(会社員だったというので給与所得控除ですね。)
たぶん、源泉徴収表の年収を収入と考えてませんか?給与所得控除や社会保険料とかは引いてませんよ。そうだったら。
生命保険料控除を配偶者が申告すれば残った所得から所得税控除として引かれ、配偶者の所得税・住民税が安くなります。例外もあるが。
生命保険料が10万といえども生命保険契約と個人年金契約とあるからね。生命保険料控除というのは。
5万づつ。だよ引かれるのは。
具体的な部分は、控えさせていただきました。
貴方の相談の場合は、もし貴方が生命保険料を代わりに払ったとすれば貴方の所得控除で5万まで(個人年金の契約分は10万まで)引けます。生命保険料控除の制度が変更になるとしても、来年以降の契約の場合です。
所得控除は所得者者つまり配偶者でしか使えません(会社員だったというので給与所得控除ですね。)
たぶん、源泉徴収表の年収を収入と考えてませんか?給与所得控除や社会保険料とかは引いてませんよ。そうだったら。
生命保険料控除を配偶者が申告すれば残った所得から所得税控除として引かれ、配偶者の所得税・住民税が安くなります。例外もあるが。
生命保険料が10万といえども生命保険契約と個人年金契約とあるからね。生命保険料控除というのは。
5万づつ。だよ引かれるのは。
具体的な部分は、控えさせていただきました。
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はじめまして、FPの西畑です。
奥様がお勤めしていらっしゃった会社から源泉徴収されていれば申告することで税金が還付されると思います。
奥様の会社に源泉徴収された金額などが記載された源泉徴収票を出してもらってはいかがでしょうか。
奥様がお勤めしていらっしゃった会社から源泉徴収されていれば申告することで税金が還付されると思います。
奥様の会社に源泉徴収された金額などが記載された源泉徴収票を出してもらってはいかがでしょうか。
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たつ(東京都)さん
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
参考情報をお届けしておきます。
(URL情報)
国税庁HP→税について調べる→タックサンサー→所得税
ときまして、
奥様との関係では、
→夫婦と税金→「No.1800.パート収入はいくらまで税金がかからないのか」あたりを参照(ここでは、このうち<3.配偶者特別控除>が中心になるかとおもわれます。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm )
生命保険料控除は、
→所得金額から差し引かれる金額(所得控除)→「No.1140.生命保険料控除」を参照。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htmhttp
ご主人の年末調整または確定申告は年末時点での現況において考慮してください。
参考:①奥様が支払った生命保険料は奥様の確定申告の方にて(支払った方にて)行います。
②奥様の収入により、配偶者控除はだめでも配偶者特別控除は可能となるケースもありえます。
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
参考情報をお届けしておきます。
(URL情報)
国税庁HP→税について調べる→タックサンサー→所得税
ときまして、
奥様との関係では、
→夫婦と税金→「No.1800.パート収入はいくらまで税金がかからないのか」あたりを参照(ここでは、このうち<3.配偶者特別控除>が中心になるかとおもわれます。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm )
生命保険料控除は、
→所得金額から差し引かれる金額(所得控除)→「No.1140.生命保険料控除」を参照。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htmhttp
ご主人の年末調整または確定申告は年末時点での現況において考慮してください。
参考:①奥様が支払った生命保険料は奥様の確定申告の方にて(支払った方にて)行います。
②奥様の収入により、配偶者控除はだめでも配偶者特別控除は可能となるケースもありえます。
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