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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2011.11.20

たつさんよろしく
貴方の相談の場合は、もし貴方が生命保険料を代わりに払ったとすれば貴方の所得控除で5万まで(個人年金の契約分は10万まで)引けます。生命保険料控除の制度が変更になるとしても、来年以降の契約の場合です。
所得控除は所得者者つまり配偶者でしか使えません(会社員だったというので給与所得控除ですね。)
たぶん、源泉徴収表の年収を収入と考えてませんか?給与所得控除や社会保険料とかは引いてませんよ。そうだったら。
生命保険料控除を配偶者が申告すれば残った所得から所得税控除として引かれ、配偶者の所得税・住民税が安くなります。例外もあるが。
生命保険料が10万といえども生命保険契約と個人年金契約とあるからね。生命保険料控除というのは。
5万づつ。だよ引かれるのは。
具体的な部分は、控えさせていただきました。
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