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FPの回答

  • 前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)

    福岡県

    2011.11.20

たつ(東京都)さん
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。

参考情報をお届けしておきます。

(URL情報)
国税庁HP→税について調べる→タックサンサー→所得税
ときまして、

奥様との関係では、
→夫婦と税金→「No.1800.パート収入はいくらまで税金がかからないのか」あたりを参照(ここでは、このうち<3.配偶者特別控除>が中心になるかとおもわれます。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm )

生命保険料控除は、
→所得金額から差し引かれる金額(所得控除)→「No.1140.生命保険料控除」を参照。⇔http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htmhttp

ご主人の年末調整または確定申告は年末時点での現況において考慮してください。

参考:①奥様が支払った生命保険料は奥様の確定申告の方にて(支払った方にて)行います。
   ②奥様の収入により、配偶者控除はだめでも配偶者特別控除は可能となるケースもありえます。
+ 全文を見る

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