団体信用生命保険(フラット35)の告知書の記載について
99(福井県)
解決済み 2011年11月18日初めまして。
先月、住宅購入のため、フラット35の申し込みをしました。その際、団体信用生命保険の告知書で、「過去3年以内に、下記の病気で、手術を受けたこと、または、2週間以上にわたり、医師の治療(指示・指導)・投薬をうけたことがあ
りますか。」とありました。
13年前に潰瘍性大腸炎と診断を受け、2週間ほど入院し、投薬治療をしました。退院後、何度か少量の血便があり受診し、少量糜爛があると診断されたましたが、投薬なしで症状は収まりました。最後の受診は5年前で、その後現在まで症状はなく受診はしていません。
この病気は、原因不明の大腸粘膜の慢性炎症でびらんや潰瘍を形成するものです。30歳以下の若い成人に多く、下痢、粘血便、腹痛などの症状を示し、寛解(かんかい)と再発を繰り返す慢性疾患で、その程度により、軽症、中等症、重症に分類されるそうです。厚生労働省より特定疾患に指定されています。
フラット35の告知書の記載の「下記の病気」の中には「潰瘍性大腸炎」があるんですが、記載する必要はあったのでしょうか?
また、5年前の症状があった時に診察して以来受診していないので、現在症状はないんですが一度受診してみようと思っているんですが、その後に保険の見直し等をする際に、告知書の記載の期間内に受診していれば、「潰瘍性大腸炎」と記載する必要はありますか?
No.646
質問者からのメッセージ
2011.12.12
みなさん、すごく丁寧な回答でわかりやく理解できました。 ありがとうがざいました。 中でもMクリニック先生が私の聞きたかったことを的確に教えていただいたので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
回答 4件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
はじめまして。
妻がクローン病ですので、99さんの状況はほぼ聞かなくてもわかります。
すでの他の方が書かれてますので省略いたしますが、現在の告知書は聞かれていることにのみ正直に答えればよく、聞かれていないことは答える必要がありません。
場合によっては聞かれていないことを答えたことによって審査が通らないということもあります。
潰瘍性大腸炎でしたら主治医が完治と言わなければ原則「治療中」となっているはずです。
いくら寛解期でも炎症が治ったわけではありません。
そもそも完治ということが現在の医学では不可能なので難病と言われております。
余談ですが、数年前までは告知書にクローン病という記載はありませんでした。
過去に潰瘍性大腸炎でも死亡保険に通った方もいらっしゃいますし、医療保険もご加入できます。
お近くの複数乗合代理店か経験のあるFPの方にご相談されることをお勧めいたします。
妻がクローン病ですので、99さんの状況はほぼ聞かなくてもわかります。
すでの他の方が書かれてますので省略いたしますが、現在の告知書は聞かれていることにのみ正直に答えればよく、聞かれていないことは答える必要がありません。
場合によっては聞かれていないことを答えたことによって審査が通らないということもあります。
潰瘍性大腸炎でしたら主治医が完治と言わなければ原則「治療中」となっているはずです。
いくら寛解期でも炎症が治ったわけではありません。
そもそも完治ということが現在の医学では不可能なので難病と言われております。
余談ですが、数年前までは告知書にクローン病という記載はありませんでした。
過去に潰瘍性大腸炎でも死亡保険に通った方もいらっしゃいますし、医療保険もご加入できます。
お近くの複数乗合代理店か経験のあるFPの方にご相談されることをお勧めいたします。
2011.12.10
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はじめまして、FPの西畑です。
告知については5年前の最後の受診を医師が完治としているか経過観察としているかで記入の仕方が違ってくるように思います。
保険会社によりますが、疾患名が「潰瘍性大腸炎」で完治していない場合は加入が難しい保険会社もあります。
経過観察だと保険会社は完治とはみなさない場合もあるので、万一の場合保険金の支払いに影響しないようにありのままの告知をすることをお勧めします。
また、再度受診した日が告知書を記入する日以前3か月以内の場合には、受診したこととその結果を告知する必要がある保険会社が多いです。
潰瘍性大腸炎と記入する必要があるかどうかは潰瘍性大腸炎の検査として受診したかどうかだと思います。
人間ドックなどで胃や腸の少し詳しい内容の健康診断を受けてみられるのはいかがでしょうか。
告知については5年前の最後の受診を医師が完治としているか経過観察としているかで記入の仕方が違ってくるように思います。
保険会社によりますが、疾患名が「潰瘍性大腸炎」で完治していない場合は加入が難しい保険会社もあります。
経過観察だと保険会社は完治とはみなさない場合もあるので、万一の場合保険金の支払いに影響しないようにありのままの告知をすることをお勧めします。
また、再度受診した日が告知書を記入する日以前3か月以内の場合には、受診したこととその結果を告知する必要がある保険会社が多いです。
潰瘍性大腸炎と記入する必要があるかどうかは潰瘍性大腸炎の検査として受診したかどうかだと思います。
人間ドックなどで胃や腸の少し詳しい内容の健康診断を受けてみられるのはいかがでしょうか。
回答ありがとうございました。
5年前の受診の時は、完治したとは言われてないと思います。ただ、今後経過観察をしていくとも言われてないと思います。
上記の部分がはっきりしていないので、記載するべきなのか、記載しなくていいのかがわからなくて不安に思うところだと思います。
現在フラット35Sは審査もすでに合格したと連絡がありました。
その際の団信の告知書は、受診が5年前のため記載はしていません。
この状態で、ローンの話を進めていけばいいのか不安に思っています。
5年前の受診の時は、完治したとは言われてないと思います。ただ、今後経過観察をしていくとも言われてないと思います。
上記の部分がはっきりしていないので、記載するべきなのか、記載しなくていいのかがわからなくて不安に思うところだと思います。
現在フラット35Sは審査もすでに合格したと連絡がありました。
その際の団信の告知書は、受診が5年前のため記載はしていません。
この状態で、ローンの話を進めていけばいいのか不安に思っています。
2011.11.20
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99さん、こんにちわ。
告知書には先に書かれたFP先生が書き込まれたように「ありのまま」をご記入下さい。
保険金支払いの段階で告知書の内容と実際の通院歴等が違っていることが判明すると告知義務違反となり、保険金の支払いが拒否されますから早いうちに追加で告知をされれば良いでしょう。
告知書には先に書かれたFP先生が書き込まれたように「ありのまま」をご記入下さい。
保険金支払いの段階で告知書の内容と実際の通院歴等が違っていることが判明すると告知義務違反となり、保険金の支払いが拒否されますから早いうちに追加で告知をされれば良いでしょう。
その通りですね。
告知書に求められている期間内に症状が出てないのであれば追加で告知しなくても良いですが、
完治した状態ではないのであれば現在の状態を一度健康診断されて確認を取られた方が良いでしょう。
そこで保険会社側が告知書の記載通りで良いと返事をしてくれるなら99さんも安心して加入できますよね?
不安の種は一つ一つ取り除いて確実に進めて行った方が良いです。
告知書に求められている期間内に症状が出てないのであれば追加で告知しなくても良いですが、
完治した状態ではないのであれば現在の状態を一度健康診断されて確認を取られた方が良いでしょう。
そこで保険会社側が告知書の記載通りで良いと返事をしてくれるなら99さんも安心して加入できますよね?
不安の種は一つ一つ取り除いて確実に進めて行った方が良いです。
2011.11.21
+ 全文を見る
外資系保険会社に務めていたことがある、FPの石川と申します。
まず、告知書の件です。
告知は保険法が施行される前は、なんとなくすっきりしないものでした。
つまり、告知の質問の答え方次第では、同じ病歴や状態でも謝絶になったり、ならなかったりということがままあったのです。
ですから、保険法施行後は、告知書は「書いてある質問に告知者がそのまま答えれば良い」ということになりました。
保険会社がより詳細に答えを求めるならば、そういう質問を作らなければいけないのです。
そこで質問者様の件です。
告知を求められている期間は「3年前まで」で、5年前に軽快し、症状もないし、通院もされていないという認識を私はしました。
告知の前日に調子が悪くなり、病院に行き、再発しているならば告知は必要です。
特定疾患に認定されている病気でも、軽快し、投薬などをしていない場合、告知に該当しないと思います。
誤解のないようにひとこと言うならば、私は告知のテクニックを申し上げているのではありません。
保険会社とお客様の両方が、誤解を持つことなく告知をするにはどうすればいいかを解説しました。
なお、補足すると団信は死亡保険なので3年以内となっていると思いますが、医療保険ならばここは5年以内と告知も厳しくなります。
また、見直し時に再発されていた場合、告知の期間内ならば、当然告知してください。
最後に告知の基本を。告知は告知した日以降の病気をわざわざ遡らせて、追加で告知する必要はありません。
まず、告知書の件です。
告知は保険法が施行される前は、なんとなくすっきりしないものでした。
つまり、告知の質問の答え方次第では、同じ病歴や状態でも謝絶になったり、ならなかったりということがままあったのです。
ですから、保険法施行後は、告知書は「書いてある質問に告知者がそのまま答えれば良い」ということになりました。
保険会社がより詳細に答えを求めるならば、そういう質問を作らなければいけないのです。
そこで質問者様の件です。
告知を求められている期間は「3年前まで」で、5年前に軽快し、症状もないし、通院もされていないという認識を私はしました。
告知の前日に調子が悪くなり、病院に行き、再発しているならば告知は必要です。
特定疾患に認定されている病気でも、軽快し、投薬などをしていない場合、告知に該当しないと思います。
誤解のないようにひとこと言うならば、私は告知のテクニックを申し上げているのではありません。
保険会社とお客様の両方が、誤解を持つことなく告知をするにはどうすればいいかを解説しました。
なお、補足すると団信は死亡保険なので3年以内となっていると思いますが、医療保険ならばここは5年以内と告知も厳しくなります。
また、見直し時に再発されていた場合、告知の期間内ならば、当然告知してください。
最後に告知の基本を。告知は告知した日以降の病気をわざわざ遡らせて、追加で告知する必要はありません。
回答ありがとうございました。
今回のフラット35の告知書の場合、最後の健診は5年前なので書かなくてもいいような感じですね。
今回のフラット35の告知書の場合、最後の健診は5年前なので書かなくてもいいような感じですね。
2011.11.20
+ 全文を見る
フラット35の件につきましては質問に素直に答えてください。
「3年以内に」治療をしていなければ書く必要はありません。
ただ、医療保険や生命保険の見直しの際には5年以内の潰瘍性大腸炎の治療はひっかかることが多いです。
見直しの仕方によっては後から保険がおりないという可能性もあります。
できれば保険の販売をメインとしていないFPの方に直接ご相談されることをお勧めいたします。