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FPの回答

  • 石川智(オフィス石川(ファイナンシャルプランナー・精神保健福祉士))

    高知県

    2011.11.19

外資系保険会社に務めていたことがある、FPの石川と申します。
まず、告知書の件です。
告知は保険法が施行される前は、なんとなくすっきりしないものでした。
つまり、告知の質問の答え方次第では、同じ病歴や状態でも謝絶になったり、ならなかったりということがままあったのです。
ですから、保険法施行後は、告知書は「書いてある質問に告知者がそのまま答えれば良い」ということになりました。
保険会社がより詳細に答えを求めるならば、そういう質問を作らなければいけないのです。

そこで質問者様の件です。

告知を求められている期間は「3年前まで」で、5年前に軽快し、症状もないし、通院もされていないという認識を私はしました。
告知の前日に調子が悪くなり、病院に行き、再発しているならば告知は必要です。
特定疾患に認定されている病気でも、軽快し、投薬などをしていない場合、告知に該当しないと思います。

誤解のないようにひとこと言うならば、私は告知のテクニックを申し上げているのではありません。
保険会社とお客様の両方が、誤解を持つことなく告知をするにはどうすればいいかを解説しました。

なお、補足すると団信は死亡保険なので3年以内となっていると思いますが、医療保険ならばここは5年以内と告知も厳しくなります。

また、見直し時に再発されていた場合、告知の期間内ならば、当然告知してください。

最後に告知の基本を。告知は告知した日以降の病気をわざわざ遡らせて、追加で告知する必要はありません。
回答ありがとうございました。

今回のフラット35の告知書の場合、最後の健診は5年前なので書かなくてもいいような感じですね。

2011.11.20


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