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FPの回答
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野村浩治(FP野村事務所)
石川県2011.11.19
99さん、こんにちわ。
告知書には先に書かれたFP先生が書き込まれたように「ありのまま」をご記入下さい。
保険金支払いの段階で告知書の内容と実際の通院歴等が違っていることが判明すると告知義務違反となり、保険金の支払いが拒否されますから早いうちに追加で告知をされれば良いでしょう。
告知書には先に書かれたFP先生が書き込まれたように「ありのまま」をご記入下さい。
保険金支払いの段階で告知書の内容と実際の通院歴等が違っていることが判明すると告知義務違反となり、保険金の支払いが拒否されますから早いうちに追加で告知をされれば良いでしょう。
2011.11.21
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お礼や、追加の質問を書きましょう。
告知書に求められている期間内に症状が出てないのであれば追加で告知しなくても良いですが、
完治した状態ではないのであれば現在の状態を一度健康診断されて確認を取られた方が良いでしょう。
そこで保険会社側が告知書の記載通りで良いと返事をしてくれるなら99さんも安心して加入できますよね?
不安の種は一つ一つ取り除いて確実に進めて行った方が良いです。