親からの資金援助について
はる(大阪府)
解決済み 2011年10月12日住宅購入にあたり親から資金援助を受ける場合、
贈与税がかかりますよね。
たとえば3000万借りたらいくら税金かかるのでしょうか?
遺産相続の時に返す方法もあると聞いたのですが・・・
父の名義で自宅を購入するのはどうでしょうか?
父は定年退職していますが兄弟で会社を経営しているので現役で働いています。土地、株など資産はあります。
親には月々少しずつ返す予定ですが実際いくら返せるかわかりません。
主人の実家の住宅ローンを主人名義で組んでいるのでローンは組めないと思います。私は専業主婦です。
実家のローンは義父が払ってたのですが支払いが困難になり、
私たちもすぐには同居は無理なので、
家賃とローンの支払いより購入して月々支払った方が毎月の支払いが安くなるので。
何か策があったら教えてください。
No.622
回答 4件
愛知県在住の石井です。
今は2500万までなら遺産相続の時に相続税として精算する相続時精算課税制度があります。
500万は両親から借りるという方法はどうですか?
ちなみに贈与税の控除枠110万は相続時精算課税制度を申請した場合使えません。
疑問に思ったらご質問をどうぞ
お父さんの名義でというのも方法のひとつですが、ローンが通っても団信が通る可能性は
薄いです。年齢によっては。名義人が亡くなってからローンが残る形になる可能性があります。
最初の相続時精算課税制度を利用した方法を取るのがいいかと思うのですが。
今は2500万までなら遺産相続の時に相続税として精算する相続時精算課税制度があります。
500万は両親から借りるという方法はどうですか?
ちなみに贈与税の控除枠110万は相続時精算課税制度を申請した場合使えません。
疑問に思ったらご質問をどうぞ
お父さんの名義でというのも方法のひとつですが、ローンが通っても団信が通る可能性は
薄いです。年齢によっては。名義人が亡くなってからローンが残る形になる可能性があります。
最初の相続時精算課税制度を利用した方法を取るのがいいかと思うのですが。
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名古屋市のFP会社㈱ラ・ヴィーダプランニングの柘植と申します。
住宅購入にあたり、親から3,000万円の贈与を受けたいということであれば、相続時精算課税制度を使うのがいいと思います。現状では2,500万円までなら贈与時は非課税で贈与を受けることができます。それを超えた金額については一律で20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度というのは贈与時には2,500万円までなら非課税としますが、相続が発生した時点ではその贈与がなかったことにして、贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算しますよという制度です。なので、相続税が発生する可能性のある方は選択するには慎重に判断しないといけないですが、そもそも相続財産があまりなくて相続税がかからないだろうという方であれば、生前に贈与してしまっても結果は変わりませんので、生前贈与しても問題ないです。
ただし、この制度は一度選択すると取りやめることはできませんので、将来のことも考えて慎重に検討する必要があります。
また、住宅取得については特例で平成23年度中でしたら、これとは別に1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる特例もあります。この特例については、来年度以降どうなるかは決まっていませんので、なんとも言えませんが、平成23年度中であれば、この制度を使えば総額で3,500万円までは非課税で親から贈与を受けることができます。
私も税理士をやっておりますが、これらの特例を受けるには細かい適用要件等もありますので、お近くの専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。
住宅購入にあたり、親から3,000万円の贈与を受けたいということであれば、相続時精算課税制度を使うのがいいと思います。現状では2,500万円までなら贈与時は非課税で贈与を受けることができます。それを超えた金額については一律で20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度というのは贈与時には2,500万円までなら非課税としますが、相続が発生した時点ではその贈与がなかったことにして、贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算しますよという制度です。なので、相続税が発生する可能性のある方は選択するには慎重に判断しないといけないですが、そもそも相続財産があまりなくて相続税がかからないだろうという方であれば、生前に贈与してしまっても結果は変わりませんので、生前贈与しても問題ないです。
ただし、この制度は一度選択すると取りやめることはできませんので、将来のことも考えて慎重に検討する必要があります。
また、住宅取得については特例で平成23年度中でしたら、これとは別に1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる特例もあります。この特例については、来年度以降どうなるかは決まっていませんので、なんとも言えませんが、平成23年度中であれば、この制度を使えば総額で3,500万円までは非課税で親から贈与を受けることができます。
私も税理士をやっておりますが、これらの特例を受けるには細かい適用要件等もありますので、お近くの専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。
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はる様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ひとつ前の
「住宅ローン返済について」の続きと理解して、回答しますが、
ご主人のお父様ではなく、はるさんのお父様から3000万円の
資金援助を受けるという理解でよろしいですか?
ご主人のお父様は、実家のローン返済が困難になったとのことでしたので、
つじつまが合わないと思いまして。
ちなみに、お書き頂いた通り、「お父様の名義」で土地建物を購入して、
登記するのであれば、あくまでお父様の資産なので、3000万円の
贈与の話にはならないと思います。
そこに住まわせてもらいながら、ご主人の実家のローンを返済していくしか
ないのではないでしょうか。
もし理解が違っていたらすみません。
なお、税金絡みの話は、個別に税理士さんにご相談されるか、
FP事務所に相談して、税務の部分についてのみ、税理士さんの紹介を受ける
などした方がよいですね。
ネット上の匿名無料相談では、実態が分からないですし、限界があると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ひとつ前の
「住宅ローン返済について」の続きと理解して、回答しますが、
ご主人のお父様ではなく、はるさんのお父様から3000万円の
資金援助を受けるという理解でよろしいですか?
ご主人のお父様は、実家のローン返済が困難になったとのことでしたので、
つじつまが合わないと思いまして。
ちなみに、お書き頂いた通り、「お父様の名義」で土地建物を購入して、
登記するのであれば、あくまでお父様の資産なので、3000万円の
贈与の話にはならないと思います。
そこに住まわせてもらいながら、ご主人の実家のローンを返済していくしか
ないのではないでしょうか。
もし理解が違っていたらすみません。
なお、税金絡みの話は、個別に税理士さんにご相談されるか、
FP事務所に相談して、税務の部分についてのみ、税理士さんの紹介を受ける
などした方がよいですね。
ネット上の匿名無料相談では、実態が分からないですし、限界があると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
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はる(大阪府)さま
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
他の先生方も内容確認をされておられますとうりでありますが、論点としましては端的に『自宅を購入したいがどうしたらよいのでしょうか…?』ということでよろしいのでしょうか?
この論点と仮定しまして、一つの参考案を示しておきたいと思います。
=もし会社で借入が可能状態だと仮定しますと、会社で建物(このケースですと社宅扱い)を購入して社宅として入居するという手もありえます。
これを社宅として適正家賃にて賃貸するという形式をとれば税務上も特に問題はなくなります。
また、現況をみるに御主人はすでに実家での住宅ローンをくんでおられますしローンはくめないでしょうし、親子間金銭の贈与など親子間のお金の問題も気にしなくてよいことにはなります。
補足を付け足しますと、土地の所有者がどなた不明ではありますが、いずれにしても個人所有の土地ということでしょうから、結果的にこの個人所有の土地の上に法人の建物が建つ形となってしまいます。
よって、借地権が発生する形となります。
この場合、通常ですと一定の書類(一般の“土地の無償返還の届け出”などと呼ばれております書類が税務署にあります。)を税務署に提出して、適正地代を法人がその土地の所有者に支払う形式をとります。
→これは、多額の借地権料を伊一度に支払いをすることを回避する方法として税務上ではよく利用される手段であります。(お近くの税務署やお知り合いの税理士さんまたは無料相談会などのご利用をおすすめします。)
ご参考までに。
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
他の先生方も内容確認をされておられますとうりでありますが、論点としましては端的に『自宅を購入したいがどうしたらよいのでしょうか…?』ということでよろしいのでしょうか?
この論点と仮定しまして、一つの参考案を示しておきたいと思います。
=もし会社で借入が可能状態だと仮定しますと、会社で建物(このケースですと社宅扱い)を購入して社宅として入居するという手もありえます。
これを社宅として適正家賃にて賃貸するという形式をとれば税務上も特に問題はなくなります。
また、現況をみるに御主人はすでに実家での住宅ローンをくんでおられますしローンはくめないでしょうし、親子間金銭の贈与など親子間のお金の問題も気にしなくてよいことにはなります。
補足を付け足しますと、土地の所有者がどなた不明ではありますが、いずれにしても個人所有の土地ということでしょうから、結果的にこの個人所有の土地の上に法人の建物が建つ形となってしまいます。
よって、借地権が発生する形となります。
この場合、通常ですと一定の書類(一般の“土地の無償返還の届け出”などと呼ばれております書類が税務署にあります。)を税務署に提出して、適正地代を法人がその土地の所有者に支払う形式をとります。
→これは、多額の借地権料を伊一度に支払いをすることを回避する方法として税務上ではよく利用される手段であります。(お近くの税務署やお知り合いの税理士さんまたは無料相談会などのご利用をおすすめします。)
ご参考までに。
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