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FPの回答
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柘植 里恵(株式会社 ラ・ヴィーダプランニング)
愛知県2011.10.13
名古屋市のFP会社㈱ラ・ヴィーダプランニングの柘植と申します。
住宅購入にあたり、親から3,000万円の贈与を受けたいということであれば、相続時精算課税制度を使うのがいいと思います。現状では2,500万円までなら贈与時は非課税で贈与を受けることができます。それを超えた金額については一律で20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度というのは贈与時には2,500万円までなら非課税としますが、相続が発生した時点ではその贈与がなかったことにして、贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算しますよという制度です。なので、相続税が発生する可能性のある方は選択するには慎重に判断しないといけないですが、そもそも相続財産があまりなくて相続税がかからないだろうという方であれば、生前に贈与してしまっても結果は変わりませんので、生前贈与しても問題ないです。
ただし、この制度は一度選択すると取りやめることはできませんので、将来のことも考えて慎重に検討する必要があります。
また、住宅取得については特例で平成23年度中でしたら、これとは別に1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる特例もあります。この特例については、来年度以降どうなるかは決まっていませんので、なんとも言えませんが、平成23年度中であれば、この制度を使えば総額で3,500万円までは非課税で親から贈与を受けることができます。
私も税理士をやっておりますが、これらの特例を受けるには細かい適用要件等もありますので、お近くの専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。
住宅購入にあたり、親から3,000万円の贈与を受けたいということであれば、相続時精算課税制度を使うのがいいと思います。現状では2,500万円までなら贈与時は非課税で贈与を受けることができます。それを超えた金額については一律で20%の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度というのは贈与時には2,500万円までなら非課税としますが、相続が発生した時点ではその贈与がなかったことにして、贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算しますよという制度です。なので、相続税が発生する可能性のある方は選択するには慎重に判断しないといけないですが、そもそも相続財産があまりなくて相続税がかからないだろうという方であれば、生前に贈与してしまっても結果は変わりませんので、生前贈与しても問題ないです。
ただし、この制度は一度選択すると取りやめることはできませんので、将来のことも考えて慎重に検討する必要があります。
また、住宅取得については特例で平成23年度中でしたら、これとは別に1,000万円まで非課税で贈与を受けることができる特例もあります。この特例については、来年度以降どうなるかは決まっていませんので、なんとも言えませんが、平成23年度中であれば、この制度を使えば総額で3,500万円までは非課税で親から贈与を受けることができます。
私も税理士をやっておりますが、これらの特例を受けるには細かい適用要件等もありますので、お近くの専門家(税理士)にご相談されることをお勧めします。
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