FPの回答へコメント
FPの回答
-
前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2011.10.14
はる(大阪府)さま
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
他の先生方も内容確認をされておられますとうりでありますが、論点としましては端的に『自宅を購入したいがどうしたらよいのでしょうか…?』ということでよろしいのでしょうか?
この論点と仮定しまして、一つの参考案を示しておきたいと思います。
=もし会社で借入が可能状態だと仮定しますと、会社で建物(このケースですと社宅扱い)を購入して社宅として入居するという手もありえます。
これを社宅として適正家賃にて賃貸するという形式をとれば税務上も特に問題はなくなります。
また、現況をみるに御主人はすでに実家での住宅ローンをくんでおられますしローンはくめないでしょうし、親子間金銭の贈与など親子間のお金の問題も気にしなくてよいことにはなります。
補足を付け足しますと、土地の所有者がどなた不明ではありますが、いずれにしても個人所有の土地ということでしょうから、結果的にこの個人所有の土地の上に法人の建物が建つ形となってしまいます。
よって、借地権が発生する形となります。
この場合、通常ですと一定の書類(一般の“土地の無償返還の届け出”などと呼ばれております書類が税務署にあります。)を税務署に提出して、適正地代を法人がその土地の所有者に支払う形式をとります。
→これは、多額の借地権料を伊一度に支払いをすることを回避する方法として税務上ではよく利用される手段であります。(お近くの税務署やお知り合いの税理士さんまたは無料相談会などのご利用をおすすめします。)
ご参考までに。
こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
他の先生方も内容確認をされておられますとうりでありますが、論点としましては端的に『自宅を購入したいがどうしたらよいのでしょうか…?』ということでよろしいのでしょうか?
この論点と仮定しまして、一つの参考案を示しておきたいと思います。
=もし会社で借入が可能状態だと仮定しますと、会社で建物(このケースですと社宅扱い)を購入して社宅として入居するという手もありえます。
これを社宅として適正家賃にて賃貸するという形式をとれば税務上も特に問題はなくなります。
また、現況をみるに御主人はすでに実家での住宅ローンをくんでおられますしローンはくめないでしょうし、親子間金銭の贈与など親子間のお金の問題も気にしなくてよいことにはなります。
補足を付け足しますと、土地の所有者がどなた不明ではありますが、いずれにしても個人所有の土地ということでしょうから、結果的にこの個人所有の土地の上に法人の建物が建つ形となってしまいます。
よって、借地権が発生する形となります。
この場合、通常ですと一定の書類(一般の“土地の無償返還の届け出”などと呼ばれております書類が税務署にあります。)を税務署に提出して、適正地代を法人がその土地の所有者に支払う形式をとります。
→これは、多額の借地権料を伊一度に支払いをすることを回避する方法として税務上ではよく利用される手段であります。(お近くの税務署やお知り合いの税理士さんまたは無料相談会などのご利用をおすすめします。)
ご参考までに。
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。