おまとめローンの贈与税について
ワタナベ(宮城県)
解決済み 2025年03月04日数ヶ月前に月々の返済が辛く、今あるカードローンや住宅ローン、バイクローンなどをおまとめローンに組めて月々の返済額を減らして喜んでおりました。
しかし、自営業で確定申告を作成するために、商工会議所へ行き相談していたら、今回のおまとめローンが、不動産の持分が夫と半分ずつで私は連帯債務者だったのに旦那ひとりのローンとなり、不動産の登記はそのままで贈与税やらかかるのではないかと、商工会の税理士さんに言われ何百万とかかるのではないかと...
現状、申告して所得税やら消費税やら払うのすらままならず、そんな大金自体ありません。
贈与税を払うためまた借金しないといけないのでしょうか?
また、今回FPさんにお金を払って相談し、アドバイスでおまとめローンを組んだんですが、贈与税がかかるとか言われませんでしたが、そのようなものなのでしょうか?
なお、銀行も教えてくれないんでしょうか?
ここまま、贈与税を払うしか道はないのかと思うと気が気ではありません。
どうか、他に方法があれば教えていただきたいです。
No.1454
質問者からのメッセージ
2025.03.05
今回は親身にお答えいただきありがとうございました。 先ほど間違えて、お礼コメントを通常の投稿欄に返してしまいました。 上記のお話しを税理士さんに伝えてみます! ありがとうございました。
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
ご相談ありがとうございます
色々大変なご心配の多い事案のご様子のなか
ご投稿いただきましてありがとうございます
私は税理士資格保有者ではないので、個別具体的なことについてはここに示すことが出来にくい、出来ないものもございます
一般的見方としてアドバイス、ご返答投稿したいと思います
ご了承ください
〇確認ですが、これはおまとめローンになる前の住宅に係るローンについては、不動産持分通りに連帯債務者として借入を受けていた⇒おまとめろーんになったら、おまとめローン自体はご主人単独名義になった⇒不動産登記は現状変更しておらず持分はそのまま、ということでよろしいですね?
〇その認識でアドバイス申し上げると、商工会の税理士様がご指摘の通り、形式上、もともとワタナベ様が持分で負担していた借入相当分をご主人が肩代わりした、という見方をされ、その持分相当分を贈与した、とみなされる可能性が高い、といえます
〇絶対か?といわれると、背景やいきさつ上、デリケートな部分があるので、対策も含めて本来的にはそのご指摘された税理士様あるいは事業主としてお付き合いされている税理士様がおられるのであればその方にご相談されるのがベターでしょう。
〇その上で、よくある事例としてアドバイスしますと、現状まだ不動産登記を持分変更されていないということなので、実質借入金返済負担をしている形をとることで、贈与税負担を負わなくなる、ということもあります。つまり、おまとめローン自体は、あくまで複数に分散しているローンをひとつにまとめるのが金融商品サービスの主旨であり、必ずしも不動産や税負担実態に合わせることは必須要件や主旨ではありません。このことから不動産登記が変更になっていないと言う事はよくある話で、必ず連動しなければならない、というマスト(must、義務)ではないわけです。したがって、持分は変更しないがローンはひと口になるという不整合に対して、持分に相当する借入金返済負担は、引き続きやっていますよ、という形を整えるということです。たとえば持分50:50だったときに、おまとめ後の借入返済が10万円だったとしたらご返済金額を5万円ずつ資金拠出して負担しているということを継続するということです。
〇実際に持分変更をきちんと行い、贈与と認められることを拒否しないとすれば、今回の確定申告時期には間に合っていないけれども、持分変更登記をしっかり行うということで、税務署や担当税理士様とよく話を打合せ、確認して申告に臨むということがよろしいと思います。
〇「また、今回FPさんにお金を払って相談し、アドバイスでおまとめローンを組んだんですが、贈与税がかかるとか言われませんでしたが、そのようなものなのでしょうか?」「なお、銀行も教えてくれないんでしょうか?」について
この点は「そのようなものです」と回答も出来ますし「本来そうではありません」と回答も出来ます
気が付く人もいればそうでもない人も実際にいます
あるいは立場上税務に踏み込みすぎる可能性があるので、ご相談受付時には触れなかったかもしれません
さらに銀行もそんなもんです
銀行は基本金貸しですので、税務は絶対説明必須事項ではありません
そこの話の説明が無かったとしても法令上は何の違反でもありません
共にある程度ベテランであれば可能性の指摘ぐらいはあるかもしれませんが、なかったとしても責められる立場にもありません
ご参考になれば幸いです
よろしくお願い申しあげます
色々大変なご心配の多い事案のご様子のなか
ご投稿いただきましてありがとうございます
私は税理士資格保有者ではないので、個別具体的なことについてはここに示すことが出来にくい、出来ないものもございます
一般的見方としてアドバイス、ご返答投稿したいと思います
ご了承ください
〇確認ですが、これはおまとめローンになる前の住宅に係るローンについては、不動産持分通りに連帯債務者として借入を受けていた⇒おまとめろーんになったら、おまとめローン自体はご主人単独名義になった⇒不動産登記は現状変更しておらず持分はそのまま、ということでよろしいですね?
〇その認識でアドバイス申し上げると、商工会の税理士様がご指摘の通り、形式上、もともとワタナベ様が持分で負担していた借入相当分をご主人が肩代わりした、という見方をされ、その持分相当分を贈与した、とみなされる可能性が高い、といえます
〇絶対か?といわれると、背景やいきさつ上、デリケートな部分があるので、対策も含めて本来的にはそのご指摘された税理士様あるいは事業主としてお付き合いされている税理士様がおられるのであればその方にご相談されるのがベターでしょう。
〇その上で、よくある事例としてアドバイスしますと、現状まだ不動産登記を持分変更されていないということなので、実質借入金返済負担をしている形をとることで、贈与税負担を負わなくなる、ということもあります。つまり、おまとめローン自体は、あくまで複数に分散しているローンをひとつにまとめるのが金融商品サービスの主旨であり、必ずしも不動産や税負担実態に合わせることは必須要件や主旨ではありません。このことから不動産登記が変更になっていないと言う事はよくある話で、必ず連動しなければならない、というマスト(must、義務)ではないわけです。したがって、持分は変更しないがローンはひと口になるという不整合に対して、持分に相当する借入金返済負担は、引き続きやっていますよ、という形を整えるということです。たとえば持分50:50だったときに、おまとめ後の借入返済が10万円だったとしたらご返済金額を5万円ずつ資金拠出して負担しているということを継続するということです。
〇実際に持分変更をきちんと行い、贈与と認められることを拒否しないとすれば、今回の確定申告時期には間に合っていないけれども、持分変更登記をしっかり行うということで、税務署や担当税理士様とよく話を打合せ、確認して申告に臨むということがよろしいと思います。
〇「また、今回FPさんにお金を払って相談し、アドバイスでおまとめローンを組んだんですが、贈与税がかかるとか言われませんでしたが、そのようなものなのでしょうか?」「なお、銀行も教えてくれないんでしょうか?」について
この点は「そのようなものです」と回答も出来ますし「本来そうではありません」と回答も出来ます
気が付く人もいればそうでもない人も実際にいます
あるいは立場上税務に踏み込みすぎる可能性があるので、ご相談受付時には触れなかったかもしれません
さらに銀行もそんなもんです
銀行は基本金貸しですので、税務は絶対説明必須事項ではありません
そこの話の説明が無かったとしても法令上は何の違反でもありません
共にある程度ベテランであれば可能性の指摘ぐらいはあるかもしれませんが、なかったとしても責められる立場にもありません
ご参考になれば幸いです
よろしくお願い申しあげます
2025.03.04
望月様
ご丁寧にありがとうございました。
ご認識通り登記上何もせずに持分もそのままです。
一筋の光が見えた気がします。
心が昨日と全然違うように感じられます...
本当に親身にご回答いただきありがとうございます。
上記のお話を税理士さんに伝えてみます。
ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございました。
ご認識通り登記上何もせずに持分もそのままです。
一筋の光が見えた気がします。
心が昨日と全然違うように感じられます...
本当に親身にご回答いただきありがとうございます。
上記のお話を税理士さんに伝えてみます。
ありがとうございました。
2025.03.05
+ 全文を見る
ワタナベ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
住宅ローンなど各種ローンをまとめる形で借り換えをしたところ、
税理士さんから贈与税が何百万もかかるかもしれないと言われたのですね。
おそらく、妻が連帯債務者を外れたため、
妻に経済的利益が発生し、それが旦那さんからの贈与にあたるのではないか、
との指摘かと思います。
法令上、税理士資格がないと個別具体的な税務の相談は受けられないのですが、
大まかな理屈として、贈与にあたる分を妻が返済すれば、贈与ではなくなるので、何かしらの解決策はあるかもしれません。
あるいは、不動産の持分が夫の単独になれば、贈与ではなくなる理屈です。
今回ローンの借り換えにあたり、FPさんにお金を払って相談したとのことですが、
FPを建築士に例えるなら、設計したお家に雨漏りが発生しているような状態です。
そのFPさんに指摘された内容を伝えて、対応を相談してみるのも一つの選択です。
必要に応じ税理士の有資格者と連携するなどして、対応策を考えてくれるのではないかと思います。
もしそれが難しいようなら、ご自身で信頼の取れる税理士さんを探して相談するかです。
仮に税務署に相談するのであれば無料ですが、
税務署は、基本的に贈与税を回避する方法は教えてくれません。
いきなり税務署に行くと、そのまま贈与税を払ってくださいとなってしまう可能はあります。
家計のやりくりがたいへんな中、いろいろと出費になってしまいますが、
最善の解決策が見つかることをお祈りしています。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
住宅ローンなど各種ローンをまとめる形で借り換えをしたところ、
税理士さんから贈与税が何百万もかかるかもしれないと言われたのですね。
おそらく、妻が連帯債務者を外れたため、
妻に経済的利益が発生し、それが旦那さんからの贈与にあたるのではないか、
との指摘かと思います。
法令上、税理士資格がないと個別具体的な税務の相談は受けられないのですが、
大まかな理屈として、贈与にあたる分を妻が返済すれば、贈与ではなくなるので、何かしらの解決策はあるかもしれません。
あるいは、不動産の持分が夫の単独になれば、贈与ではなくなる理屈です。
今回ローンの借り換えにあたり、FPさんにお金を払って相談したとのことですが、
FPを建築士に例えるなら、設計したお家に雨漏りが発生しているような状態です。
そのFPさんに指摘された内容を伝えて、対応を相談してみるのも一つの選択です。
必要に応じ税理士の有資格者と連携するなどして、対応策を考えてくれるのではないかと思います。
もしそれが難しいようなら、ご自身で信頼の取れる税理士さんを探して相談するかです。
仮に税務署に相談するのであれば無料ですが、
税務署は、基本的に贈与税を回避する方法は教えてくれません。
いきなり税務署に行くと、そのまま贈与税を払ってくださいとなってしまう可能はあります。
家計のやりくりがたいへんな中、いろいろと出費になってしまいますが、
最善の解決策が見つかることをお祈りしています。
+ 全文を見る
上記で示した贈与税負担を負わない事例ケースについても絶対に贈与税課税回避になるか?といわれれば、あくまで事例、ひとつのケースとしての例ですので、ここはご了承ください。
このケースや他の事例をお調べになり実行しようとした場合でも絶対は無いという前提で検討してください。つまり検討時には税務署や担当税理士に事前に相談されるのが良いです。
よろしくお願いいたします