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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2025.03.05
ワタナベ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
住宅ローンなど各種ローンをまとめる形で借り換えをしたところ、
税理士さんから贈与税が何百万もかかるかもしれないと言われたのですね。
おそらく、妻が連帯債務者を外れたため、
妻に経済的利益が発生し、それが旦那さんからの贈与にあたるのではないか、
との指摘かと思います。
法令上、税理士資格がないと個別具体的な税務の相談は受けられないのですが、
大まかな理屈として、贈与にあたる分を妻が返済すれば、贈与ではなくなるので、何かしらの解決策はあるかもしれません。
あるいは、不動産の持分が夫の単独になれば、贈与ではなくなる理屈です。
今回ローンの借り換えにあたり、FPさんにお金を払って相談したとのことですが、
FPを建築士に例えるなら、設計したお家に雨漏りが発生しているような状態です。
そのFPさんに指摘された内容を伝えて、対応を相談してみるのも一つの選択です。
必要に応じ税理士の有資格者と連携するなどして、対応策を考えてくれるのではないかと思います。
もしそれが難しいようなら、ご自身で信頼の取れる税理士さんを探して相談するかです。
仮に税務署に相談するのであれば無料ですが、
税務署は、基本的に贈与税を回避する方法は教えてくれません。
いきなり税務署に行くと、そのまま贈与税を払ってくださいとなってしまう可能はあります。
家計のやりくりがたいへんな中、いろいろと出費になってしまいますが、
最善の解決策が見つかることをお祈りしています。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
住宅ローンなど各種ローンをまとめる形で借り換えをしたところ、
税理士さんから贈与税が何百万もかかるかもしれないと言われたのですね。
おそらく、妻が連帯債務者を外れたため、
妻に経済的利益が発生し、それが旦那さんからの贈与にあたるのではないか、
との指摘かと思います。
法令上、税理士資格がないと個別具体的な税務の相談は受けられないのですが、
大まかな理屈として、贈与にあたる分を妻が返済すれば、贈与ではなくなるので、何かしらの解決策はあるかもしれません。
あるいは、不動産の持分が夫の単独になれば、贈与ではなくなる理屈です。
今回ローンの借り換えにあたり、FPさんにお金を払って相談したとのことですが、
FPを建築士に例えるなら、設計したお家に雨漏りが発生しているような状態です。
そのFPさんに指摘された内容を伝えて、対応を相談してみるのも一つの選択です。
必要に応じ税理士の有資格者と連携するなどして、対応策を考えてくれるのではないかと思います。
もしそれが難しいようなら、ご自身で信頼の取れる税理士さんを探して相談するかです。
仮に税務署に相談するのであれば無料ですが、
税務署は、基本的に贈与税を回避する方法は教えてくれません。
いきなり税務署に行くと、そのまま贈与税を払ってくださいとなってしまう可能はあります。
家計のやりくりがたいへんな中、いろいろと出費になってしまいますが、
最善の解決策が見つかることをお祈りしています。
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