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FPの回答

  • 望月良友(HORIZON FP事務所)

    北海道

    2025.03.04

ご相談ありがとうございます
色々大変なご心配の多い事案のご様子のなか
ご投稿いただきましてありがとうございます

私は税理士資格保有者ではないので、個別具体的なことについてはここに示すことが出来にくい、出来ないものもございます
一般的見方としてアドバイス、ご返答投稿したいと思います

ご了承ください

〇確認ですが、これはおまとめローンになる前の住宅に係るローンについては、不動産持分通りに連帯債務者として借入を受けていた⇒おまとめろーんになったら、おまとめローン自体はご主人単独名義になった⇒不動産登記は現状変更しておらず持分はそのまま、ということでよろしいですね?

〇その認識でアドバイス申し上げると、商工会の税理士様がご指摘の通り、形式上、もともとワタナベ様が持分で負担していた借入相当分をご主人が肩代わりした、という見方をされ、その持分相当分を贈与した、とみなされる可能性が高い、といえます

〇絶対か?といわれると、背景やいきさつ上、デリケートな部分があるので、対策も含めて本来的にはそのご指摘された税理士様あるいは事業主としてお付き合いされている税理士様がおられるのであればその方にご相談されるのがベターでしょう。

〇その上で、よくある事例としてアドバイスしますと、現状まだ不動産登記を持分変更されていないということなので、実質借入金返済負担をしている形をとることで、贈与税負担を負わなくなる、ということもあります。つまり、おまとめローン自体は、あくまで複数に分散しているローンをひとつにまとめるのが金融商品サービスの主旨であり、必ずしも不動産や税負担実態に合わせることは必須要件や主旨ではありません。このことから不動産登記が変更になっていないと言う事はよくある話で、必ず連動しなければならない、というマスト(must、義務)ではないわけです。したがって、持分は変更しないがローンはひと口になるという不整合に対して、持分に相当する借入金返済負担は、引き続きやっていますよ、という形を整えるということです。たとえば持分50:50だったときに、おまとめ後の借入返済が10万円だったとしたらご返済金額を5万円ずつ資金拠出して負担しているということを継続するということです。

〇実際に持分変更をきちんと行い、贈与と認められることを拒否しないとすれば、今回の確定申告時期には間に合っていないけれども、持分変更登記をしっかり行うということで、税務署や担当税理士様とよく話を打合せ、確認して申告に臨むということがよろしいと思います。

〇「また、今回FPさんにお金を払って相談し、アドバイスでおまとめローンを組んだんですが、贈与税がかかるとか言われませんでしたが、そのようなものなのでしょうか?」「なお、銀行も教えてくれないんでしょうか?」について
この点は「そのようなものです」と回答も出来ますし「本来そうではありません」と回答も出来ます
気が付く人もいればそうでもない人も実際にいます
あるいは立場上税務に踏み込みすぎる可能性があるので、ご相談受付時には触れなかったかもしれません
さらに銀行もそんなもんです
銀行は基本金貸しですので、税務は絶対説明必須事項ではありません
そこの話の説明が無かったとしても法令上は何の違反でもありません
共にある程度ベテランであれば可能性の指摘ぐらいはあるかもしれませんが、なかったとしても責められる立場にもありません


ご参考になれば幸いです
よろしくお願い申しあげます
【補足】
上記で示した贈与税負担を負わない事例ケースについても絶対に贈与税課税回避になるか?といわれれば、あくまで事例、ひとつのケースとしての例ですので、ここはご了承ください。
このケースや他の事例をお調べになり実行しようとした場合でも絶対は無いという前提で検討してください。つまり検討時には税務署や担当税理士に事前に相談されるのが良いです。

よろしくお願いいたします

2025.03.04


望月様
ご丁寧にありがとうございました。

ご認識通り登記上何もせずに持分もそのままです。
一筋の光が見えた気がします。
心が昨日と全然違うように感じられます...
本当に親身にご回答いただきありがとうございます。

上記のお話を税理士さんに伝えてみます。
ありがとうございました。

2025.03.05


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