社会保険について

キュン(長野県)

解決済み 2023年01月05日
自分なりに調べたのですが、きちんと理解できていないため質問させていただきます。

私は現在21歳で通信制大学に通っています。

アルバイトの掛け持ちをしようと思うのですが、A社で月に88,000円以内の収入、B社でも88,000円以内の収入の場合、社会保険等への加入は必要なのでしょうか。
また、通信制大学の場合、学生扱いとなり加入対象外なのかが分かりません。

教えていただけますと幸いです、よろしくお願いします。

No.1426

回答 3件

立澤 優 ファイナンシャルプランナー
所属:マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社

キュン  様

はじめまして! ライフナビパートナーズ株式会社でファイナンシャルプランナーをしております、立澤 優と申します。
新年あけましておめでとうございます!
また早速のご相談ありがとうございます。
上記の内容確認いたしました。
まず就業状況なのですが、週に20時間を超えて勤務していますでしょうか? それとも週に20時間以内の勤務でしょうか?
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嶋田 哲裕 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 L&F

キュンさま、こんにちは。
株式会社L&Fの嶋田哲裕と申します。
ご相談、ありがとうございます。

ご自身でお調べになったのですね!すばらしいですね。
結論からお伝えしますと、88,000円以下であれば、社会保険の加入を
求められることはありません。
そして、残念ながら、キュンさまの場合は、学生扱いではありません。

「アルバイト/パート以外の従業員が常時100人を超える事業所」は、
アルバイトやパートなどの短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
以上をすべて満たす場合、社会保険に加入させなければなりません。

アルバイト先が、上の事業所に該当する場合が、社会保険に加入しなければ
行けないかを考えるまずは、最初のポイントです。
そのような事業所であっても、4つの条件をすべて満たす場合が、加入を
求められることになります。

通信制大学の場合は学生とみなされません。
昼間の学生のみです。

少しでも、お答えになっていれば、幸いです。

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舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

キュン様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

文面から察するに、ある程度の知識を有しているようですので、簡単にご回答させて頂きます。

社会保険の加入につきましては、特定適用事業所であるか否かによって変わってきます。

まず、特定適用事業所でない場合には、「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」「契約期間が2か月以上の者」に該当する者には企業は加入させる必要があります。

続いて、特定適用事業所の場合には、以下の条件が加わります。

①週の労働時間(所定)が20時間以上
②月額賃金(所定)が8.8万円以上
③学生以外(定時制や夜学等を除く)
④1年以上の継続勤務が見込まれる

すなわち、以上の条件をすべて満たす場合には、パート、アルバイトでも社会保険への加入が必要となります。

尚、ご質問の通信制大学生は、学生扱いとはなりませんから③の条件には該当することになります。但し、他の条件をクリアーしていれば加入の必要はないでしょう。

余談ですが、すでに20歳を超されていますので、将来の社会保障(年金受給等)をお考えになられて、じっくりと社会保険制度を比較なされてみてはいかがでしょうか。



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