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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2023.01.05

キュン様

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

文面から察するに、ある程度の知識を有しているようですので、簡単にご回答させて頂きます。

社会保険の加入につきましては、特定適用事業所であるか否かによって変わってきます。

まず、特定適用事業所でない場合には、「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」「契約期間が2か月以上の者」に該当する者には企業は加入させる必要があります。

続いて、特定適用事業所の場合には、以下の条件が加わります。

①週の労働時間(所定)が20時間以上
②月額賃金(所定)が8.8万円以上
③学生以外(定時制や夜学等を除く)
④1年以上の継続勤務が見込まれる

すなわち、以上の条件をすべて満たす場合には、パート、アルバイトでも社会保険への加入が必要となります。

尚、ご質問の通信制大学生は、学生扱いとはなりませんから③の条件には該当することになります。但し、他の条件をクリアーしていれば加入の必要はないでしょう。

余談ですが、すでに20歳を超されていますので、将来の社会保障(年金受給等)をお考えになられて、じっくりと社会保険制度を比較なされてみてはいかがでしょうか。


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