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FPの回答

  • 嶋田哲裕(株式会社 L&F)

    埼玉県

    2023.01.05

キュンさま、こんにちは。
株式会社L&Fの嶋田哲裕と申します。
ご相談、ありがとうございます。

ご自身でお調べになったのですね!すばらしいですね。
結論からお伝えしますと、88,000円以下であれば、社会保険の加入を
求められることはありません。
そして、残念ながら、キュンさまの場合は、学生扱いではありません。

「アルバイト/パート以外の従業員が常時100人を超える事業所」は、
アルバイトやパートなどの短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
以上をすべて満たす場合、社会保険に加入させなければなりません。

アルバイト先が、上の事業所に該当する場合が、社会保険に加入しなければ
行けないかを考えるまずは、最初のポイントです。
そのような事業所であっても、4つの条件をすべて満たす場合が、加入を
求められることになります。

通信制大学の場合は学生とみなされません。
昼間の学生のみです。

少しでも、お答えになっていれば、幸いです。
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