加給年金と年金の繰り下げについて

OKB(三重県)

解決済み 2022年12月06日
会社員で、基礎年金と厚生年金の両方が受給できる場合、65歳で加給年金を受け取る条件を満たしていた場合、基礎年金のみ繰り下げして、厚生年金は65歳からもらうとすれば、加給年金も受け取れて、基礎年金分0.7%/月の増額も受け取れると思っていいでしょうか?

No.1425

回答 5件

嶋田 哲裕 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 L&F

OKBさん、こんにちは。
株式会社L&Fの嶋田哲裕と申します。

こちらの内容、OKBさんのご理解の通りです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げる事ができます。
厚生年金を65歳から受取る場合、厚生年金の加給年金も受け取れます。

基礎年金は66歳以降に繰り下げる月数での増額(月0.7%)で受取ることができます。
詳しくは日本年金機構のこちらのページもご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html#cms03

よろしくお願い致します。


+ 全文を見る

舘野 光広 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所ブレイン・トータル・プランナー
エリア: 埼玉県 本庄市

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

OKBさんのお考えで間違っていません。

加給年金は、厚生年金の被保険者が厚生年金保険者期間が20年以上で、かつ65歳になったときに生計を担っている場合には、条件を満たした配偶者や子どもに加算される制度(扶養手当みたいなもの)です。

注意頂きたい点は、加給年金の加算には届け出が必要であることと、加入年金受給には配偶者や子どもに一定の条件が伴いますのでお気をつけ願います。
+ 全文を見る

高橋 進 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 ライフアーキテクチャ

その認識で合っていますが、一つ注意点があります。
令和4年4月以降、配偶者が老齢厚生年金等を実際に受け取っていなくても、受け取る権利が
ある場合(在職により支給停止となっているなど)は配偶者加給年金は支給停止されます。

+ 全文を見る

小久保 輝司 ファイナンシャルプランナー
所属:幸プランナー
エリア: 福岡県 福岡市

OKBさんへ

幸プランナーの小久保と申します。

OKBさんの質問の中にあるように、条件を満たしているとして回答させていただきます。。

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」は別々のものです。

OKB(被保険者)さんが65歳になった時点で、「老齢厚生年金」と同時に配偶者がいる場合
「加給年金」をもらう事ができますが、「加給年金」は配偶者が65歳になって時点では終了します。

「老齢基礎年金」は繰り下げした場合、その期間は「老齢基礎年金」は支給されません。

幸プランナー 小久保輝司



OKBさんへ

1点補足させていただきます。

繰下げした場合の「その期間」とは、繰り下げをするまでの期間という意味です。
したがって70歳まで繰り下げする場合は、65歳から70歳までの5年間という意味です。
分かりづらくて申し訳ありませんでした。

幸プランナー 小久保輝司

2022.12.06


+ 全文を見る

岡本 昌幸 ファイナンシャルプランナー
所属:証券特化型FP ひとざい投資104株式会社
エリア: 徳島県 徳島市

はい。
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされるものですので、
OKB様のご認識でなんら問題はありません。
+ 全文を見る