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FPの回答
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高橋進(ファイナンシャル コンシェルジュ株式会社)
東京都2022.12.06
その認識で合っていますが、一つ注意点があります。
令和4年4月以降、配偶者が老齢厚生年金等を実際に受け取っていなくても、受け取る権利が
ある場合(在職により支給停止となっているなど)は配偶者加給年金は支給停止されます。
令和4年4月以降、配偶者が老齢厚生年金等を実際に受け取っていなくても、受け取る権利が
ある場合(在職により支給停止となっているなど)は配偶者加給年金は支給停止されます。
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