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FPの回答

  • 舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)

    埼玉県

    2022.12.06

ご質問ありがとうございます。

FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

OKBさんのお考えで間違っていません。

加給年金は、厚生年金の被保険者が厚生年金保険者期間が20年以上で、かつ65歳になったときに生計を担っている場合には、条件を満たした配偶者や子どもに加算される制度(扶養手当みたいなもの)です。

注意頂きたい点は、加給年金の加算には届け出が必要であることと、加入年金受給には配偶者や子どもに一定の条件が伴いますのでお気をつけ願います。
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