相続

noz(新潟県)

解決済み 2012年10月22日
父名義の土地の賃貸料を母と子供3人で 分けて相続することは可能ですか。
両親とも健在なのですが、兄弟で揉めたくないので、遺言にして貰いたいのですが、
出来るのか、何と書けば良いのか 全くわかりません。
アドバイスお願いします。
ちなみにその土地は沖縄にあり、いわゆる軍用地です。

No.851

質問者からのメッセージ

2012.10.30

みなさん 有難うございました。 相続全体を調べて 家族で話し合おうと思います。 親が分けられないと言っていた事も もう一度確認しようと思います。 先生方にご意見頂いて 先が見える気がしました。

回答 2件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

古瀬 崇 ファイナンシャルプランナー
所属:Furuseファイナンシャルプランナー事務所
エリア: 兵庫県 尼崎市

こんにちは、大阪のFPフルセです。
お悩みの件ですが、「相続」ということから考えますと、賃料の分割(相続)という考えではなく
お父様相続の際に協議して(遺産分割協議書)、お母様、とお子様が共有にされることで
賃料は各人1/4(母と子供3人)づつ、それぞれの収入となります。
また、持ち分を変えることにより、収入割合を変えることも可能です。
基本は、その土地の持ち分(=各人の収入となります)

ただ、相続後の「争族」も気にしておられるなら、私の経験上 共有はお勧めしません。
もめていれば、土地処分の際などにトラブルのもとになるからです。

その他、生前贈与を利用した方法などもあり、土地と相続に関する考えや方法は色々あります。
遺言=争族 とならないとは限りません。  「争族」とならないように、話しにくいことですが
皆さんで話し合っていく事をお勧めします。
そのための、「知恵」のお手伝いが必要でしたら、いつでもお声おかけくださいね。 
お返事有難うございました。
「遺言=争族 とならないとは限りません。」そうですよね…
今度実家に帰った時に 協議しようと思います。

2012.10.23


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

よろしく、nozさん。

土地の賃貸料の分割は不可能です。土地の賃貸料は土地の名義、もしくは借地したもののみが出来るものです。

不動産所得ですから。

相続を考えるなら土地自体を4人で分ける。つまり共有名義にして

相続後に入ってくる所得を分けるのが早いです。

だから遺言に記載してもらいたいのなら土地を共有で四人に譲ると

買いてもらえばいいと思います。

でも他に相続財産があったら一緒に相続税を考えるので疲れるだけだと思いますが。

nozさんの質問でしたら土地そのものを共有で相続したほうがいいという回答になります。




お返事有難うございました。
親が分けられないと言っていたので …
共有名義のですか。
そういう方法もあるんですね
目からウロコでした。

2012.10.23


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