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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.10.23

よろしく、nozさん。

土地の賃貸料の分割は不可能です。土地の賃貸料は土地の名義、もしくは借地したもののみが出来るものです。

不動産所得ですから。

相続を考えるなら土地自体を4人で分ける。つまり共有名義にして

相続後に入ってくる所得を分けるのが早いです。

だから遺言に記載してもらいたいのなら土地を共有で四人に譲ると

買いてもらえばいいと思います。

でも他に相続財産があったら一緒に相続税を考えるので疲れるだけだと思いますが。

nozさんの質問でしたら土地そのものを共有で相続したほうがいいという回答になります。



お返事有難うございました。
親が分けられないと言っていたので …
共有名義のですか。
そういう方法もあるんですね
目からウロコでした。

2012.10.23


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