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FPの回答

  • 古瀬崇(Furuseファイナンシャルプランナー事務所)

    兵庫県

    2012.10.23

こんにちは、大阪のFPフルセです。
お悩みの件ですが、「相続」ということから考えますと、賃料の分割(相続)という考えではなく
お父様相続の際に協議して(遺産分割協議書)、お母様、とお子様が共有にされることで
賃料は各人1/4(母と子供3人)づつ、それぞれの収入となります。
また、持ち分を変えることにより、収入割合を変えることも可能です。
基本は、その土地の持ち分(=各人の収入となります)

ただ、相続後の「争族」も気にしておられるなら、私の経験上 共有はお勧めしません。
もめていれば、土地処分の際などにトラブルのもとになるからです。

その他、生前贈与を利用した方法などもあり、土地と相続に関する考えや方法は色々あります。
遺言=争族 とならないとは限りません。  「争族」とならないように、話しにくいことですが
皆さんで話し合っていく事をお勧めします。
そのための、「知恵」のお手伝いが必要でしたら、いつでもお声おかけくださいね。 
お返事有難うございました。
「遺言=争族 とならないとは限りません。」そうですよね…
今度実家に帰った時に 協議しようと思います。

2012.10.23


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