夫婦共働きの住宅ローンについて

にょにょ(京都府)

解決済み 2011年10月31日
新築購入について困っています

私と妻共に年収約400万円で、3500万円の物件を購入予定です。

資金内訳は1000万円は2011年までの贈与非課税分で親からの援助。

500万円は自己資金で残りの2000万円(年利1%)を夫婦別で1000万円づつ借りるか
一人で2000万円借りるか迷ってます。
もちろん別で借りたら名義は持ち分で按分するつもりです

お互い仕事はやめるつもりはないのですが、どちらにするほうが減税効果を得ることができるのでしょうか?


No.636

回答 3件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

にょにょさんよろしく
親御さんからの贈与を予定をしているのなら2500万円贈与してもらってみては?
相続時精算課税制度の限界です。
それからにょにょさんの予定でいきますと、利子のこともあります。
半分づつ負担をもつのがいいと考えます。
後、どちらかが病気や事故で入院や死亡したときのために夫婦それぞれ団体信用生命保険を掛けるといいです。
どうも全体が見えてないようで付け加えました。
今は辞めるつもりはなくても辞めざるを得ない状況も検討してみては?
住宅ローンの減税も二人分受けられるのですよ。渡辺先生も書いていましたが。
ライフデザイン(生き方)で家族のものを決めて、プランを作成してみては?提案書を作ってもらえば
いいと思います。
近くのファイナンシャルプランナーに相談するとよろしいかと。
それから住宅ローンや減税だけを頭に入れて考えると大変ですよ。
夫婦で老後の過ごし方。子供を作るのか、否か。作るなら教育プランをどうするかを考えて
相談してください。
どの専門家もそうですが。提案を出すことはできます。だが決めるのは相談者自身です。
是非、お近くのファイナンシャルプランナーにご相談を。
現在ある情報ではこの程度しか言えません、にょにょさん夫婦にとって後悔のない選択をしてくださいね。



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西畑 昌彦 ファイナンシャルプランナー
所属:三重FPオフィス(有)アイエヌシーエス
エリア: 三重県 津市

はじめまして、FPの西畑です。

住宅ローン控除は23年中に入居すれば、年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度は40万円、24年中の入居なら年間の控除限度額は30万円になります。
長期優良住宅を購入されるのであれば23年中に入居すれば年末の借入残高の1.2%が10年間・年間の控除限度は60万円、24年中の入居なら年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度額は40万円になります。

ご夫婦の収入は共に400万円ですが、年間に支払う所得税が年末の借入残高の1%または1.2%より少ないのであれば、別々に借りることによる減税効果は少ないように感じます。
所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税からも控除できます。(上限は97500円または所得税の課税所得金額の5%のいずれか低い額)

また、ローンにかかる諸費用もお一人でローンを組まれるかご夫婦でローンを組まれるかでは異なります。

ご夫婦それぞれが支払っている所得税・住民税の確認と2000万円借り入れた場合の10年間の年末残高の1%または1.2%を比較してみてはいかがでしょうか?
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伊勢谷 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 VLIP

にょにょさん、はじめまして。
さいたま新都心でFP事務所を開業しております、株式会社VLIPの井上と申します。

住宅ローン控除については住民税からも引けるようになりましたので
2人で借りても一人で借りても大きな差はないです。

お一人で借りた場合には、所得税、住民税の納付額によって還付でき
ない部分が残る可能性が高いですが、お二人で借り入れれば所得税の
範囲からだけの還付で済みます。

今後、10年間の間に奥様の収入がなくなったり(専業主婦になる)、
大幅な減額が発生すると、お二人で借りた方がデメリットになります。

住宅ローン控除について、具体的な金額を算出した表を作成致しました。
リンク致しますので、参考になさってください。

詳しい説明が必要な場合には、気軽にメッセージボードなどで直接お問合せ下さい。
いつでも対応をさせて頂きます。

■ご主人一人で2000万円の借入の場合の住宅ローン控除の額
http://www.vlip.jp/FPJP_answer20111101_01.pdf

■ご夫婦それぞれ1,000万円の借入の場合の住宅ローン控除の額
http://www.vlip.jp/FPJP_answer20111101_02.pdf

株式会社VLIP 井上昇
http://www.vlip.jp/about/index.html




たいへん分かりやすくお答えいただきましてありがとうございます。

誰に相談したらいいかわからず、困っておりました。


アドレスいただきました事を参考にさせていただきます。

本当にありがとうございます。

2011.11.02


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