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FPの回答
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西畑昌彦(三重FPオフィス(有)アイエヌシーエス)
三重県2011.11.02
はじめまして、FPの西畑です。
住宅ローン控除は23年中に入居すれば、年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度は40万円、24年中の入居なら年間の控除限度額は30万円になります。
長期優良住宅を購入されるのであれば23年中に入居すれば年末の借入残高の1.2%が10年間・年間の控除限度は60万円、24年中の入居なら年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度額は40万円になります。
ご夫婦の収入は共に400万円ですが、年間に支払う所得税が年末の借入残高の1%または1.2%より少ないのであれば、別々に借りることによる減税効果は少ないように感じます。
所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税からも控除できます。(上限は97500円または所得税の課税所得金額の5%のいずれか低い額)
また、ローンにかかる諸費用もお一人でローンを組まれるかご夫婦でローンを組まれるかでは異なります。
ご夫婦それぞれが支払っている所得税・住民税の確認と2000万円借り入れた場合の10年間の年末残高の1%または1.2%を比較してみてはいかがでしょうか?
住宅ローン控除は23年中に入居すれば、年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度は40万円、24年中の入居なら年間の控除限度額は30万円になります。
長期優良住宅を購入されるのであれば23年中に入居すれば年末の借入残高の1.2%が10年間・年間の控除限度は60万円、24年中の入居なら年末の借入残高の1%が10年間・年間の控除限度額は40万円になります。
ご夫婦の収入は共に400万円ですが、年間に支払う所得税が年末の借入残高の1%または1.2%より少ないのであれば、別々に借りることによる減税効果は少ないように感じます。
所得税から控除しきれない額は翌年度の住民税からも控除できます。(上限は97500円または所得税の課税所得金額の5%のいずれか低い額)
また、ローンにかかる諸費用もお一人でローンを組まれるかご夫婦でローンを組まれるかでは異なります。
ご夫婦それぞれが支払っている所得税・住民税の確認と2000万円借り入れた場合の10年間の年末残高の1%または1.2%を比較してみてはいかがでしょうか?
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