個人年金の件
灘浜(兵庫県)
解決済み 2011年10月26日そろそろ定年が近づいて来たので、いろいろ調べているのですが、その中で、生命保険会社で個人年金に入っています。
契約形態は、
①契約者:主人 被保険者:主人 受取人:妻
②契約者:主人 被保険者:妻 受取人:妻 となっております。
調べてみると、受取開始時に贈与税がかかり、その後支払われる年金にも
所得税がかかるようです。この場合、現在、受取人の変更はできるのでしょうか?また、税金を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?また、今解約した方がよいのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
No.634
回答 5件
難しい問題ですね。
私もわかりません。
今から30年の生活を考え、一体いくらの収入を何歳まで確保していったら
生活が成り立つのか、あるいは支出を幾らにすればうまくいかう、あるいは
視点を変えて毎月少しの収入が入ってくるような金融をさがしてみるのか
真剣な検討が必要です。
正しく現状を分析して、正しい回答(対応策)を見つけてくれるFPを見つけて
真剣に相談してください。解決はそれしかありません。ご自分で見つけられな
ければご紹介いたします。
私もわかりません。
今から30年の生活を考え、一体いくらの収入を何歳まで確保していったら
生活が成り立つのか、あるいは支出を幾らにすればうまくいかう、あるいは
視点を変えて毎月少しの収入が入ってくるような金融をさがしてみるのか
真剣な検討が必要です。
正しく現状を分析して、正しい回答(対応策)を見つけてくれるFPを見つけて
真剣に相談してください。解決はそれしかありません。ご自分で見つけられな
ければご紹介いたします。
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灘浜さん
はじめまして、北海道でファイナンシャルプランナーをしております大川と申します。
ご質問の方ですが、
契約形態は、
①契約者:主人 被保険者:主人 受取人:妻
②契約者:主人 被保険者:妻 受取人:妻 となっております。
調べてみると、受取開始時に贈与税がかかり、その後支払われる年金にも
所得税がかかるようです。この場合、現在、受取人の変更はできるのでしょうか?また、税金を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?また、今解約した方がよいのでしょうか?
①②のままでいくと、課税関係はおっしゃる通りです。
1.受取人の変更ですが、①②とも受取人の変更をすることは可能と思われます。
2.「税金を減らすためにどうすればよいか?」というご質問ですが、税金に関しては専門家ではございませんので、最寄りの税務署、もしくは税理士にお尋ねいただければよろしいかと思います。
3.今解約したらよいか?というご質問ですが、ご契約年月日、年金総額、総払込保険料等分かりませんのではっきり申し上げることはできません。保険証券をお持ちの上、保険専門のFPにご相談されるのがよろしいかと思います。
以上、ご参考いただければ幸いです。
灘浜さんのご多幸をお祈り申し上げます。
道産子ファイナンシャルプランナー 大川 康雄
はじめまして、北海道でファイナンシャルプランナーをしております大川と申します。
ご質問の方ですが、
契約形態は、
①契約者:主人 被保険者:主人 受取人:妻
②契約者:主人 被保険者:妻 受取人:妻 となっております。
調べてみると、受取開始時に贈与税がかかり、その後支払われる年金にも
所得税がかかるようです。この場合、現在、受取人の変更はできるのでしょうか?また、税金を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?また、今解約した方がよいのでしょうか?
①②のままでいくと、課税関係はおっしゃる通りです。
1.受取人の変更ですが、①②とも受取人の変更をすることは可能と思われます。
2.「税金を減らすためにどうすればよいか?」というご質問ですが、税金に関しては専門家ではございませんので、最寄りの税務署、もしくは税理士にお尋ねいただければよろしいかと思います。
3.今解約したらよいか?というご質問ですが、ご契約年月日、年金総額、総払込保険料等分かりませんのではっきり申し上げることはできません。保険証券をお持ちの上、保険専門のFPにご相談されるのがよろしいかと思います。
以上、ご参考いただければ幸いです。
灘浜さんのご多幸をお祈り申し上げます。
道産子ファイナンシャルプランナー 大川 康雄
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灘浜さん、はじめまして。
個人年金のお受け取りに関してですが、既に他の方もおっしゃられているように①②ともに受取人をご主人様に変更していただくのが無難かと思われます。
お金を払う人(契約者)と受け取る人(受取人)が別人だと贈与税の対象となってしまいます。
年金の受け取りが開始される前に保険会社に連絡をして変更していただくことをお勧めします。
参考になれば幸いです。
個人年金のお受け取りに関してですが、既に他の方もおっしゃられているように①②ともに受取人をご主人様に変更していただくのが無難かと思われます。
お金を払う人(契約者)と受け取る人(受取人)が別人だと贈与税の対象となってしまいます。
年金の受け取りが開始される前に保険会社に連絡をして変更していただくことをお勧めします。
参考になれば幸いです。
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課税関係は他の先生のおっしゃるとおりです。
契約者(保険料負担者)と受け取り人が違う場合、受取人への贈与があったと認定されます。
お聞きしたいのは、なぜ、このような形態にしたかです。
ご主人が保険料を負担することはよくある話ですが、受取人が奥様に一本化されています。
相続まで考えてこの契約形態にしたなどという理由がお有りならば、総合的な資産管理面から一度FPの方にご相談されたらどうでしょうか?
契約者(保険料負担者)と受け取り人が違う場合、受取人への贈与があったと認定されます。
お聞きしたいのは、なぜ、このような形態にしたかです。
ご主人が保険料を負担することはよくある話ですが、受取人が奥様に一本化されています。
相続まで考えてこの契約形態にしたなどという理由がお有りならば、総合的な資産管理面から一度FPの方にご相談されたらどうでしょうか?
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