FPの回答へコメント

FPの回答

  • 大川康雄(道産子ファイナンシャルプランナー 大川康雄)

    北海道

    2011.10.27

灘浜さん

はじめまして、北海道でファイナンシャルプランナーをしております大川と申します。

ご質問の方ですが、

契約形態は、
①契約者:主人 被保険者:主人 受取人:妻
②契約者:主人 被保険者:妻  受取人:妻 となっております。
調べてみると、受取開始時に贈与税がかかり、その後支払われる年金にも
所得税がかかるようです。この場合、現在、受取人の変更はできるのでしょうか?また、税金を減らすにはどうすれば良いのでしょうか?また、今解約した方がよいのでしょうか?

①②のままでいくと、課税関係はおっしゃる通りです。

1.受取人の変更ですが、①②とも受取人の変更をすることは可能と思われます。

2.「税金を減らすためにどうすればよいか?」というご質問ですが、税金に関しては専門家ではございませんので、最寄りの税務署、もしくは税理士にお尋ねいただければよろしいかと思います。

3.今解約したらよいか?というご質問ですが、ご契約年月日、年金総額、総払込保険料等分かりませんのではっきり申し上げることはできません。保険証券をお持ちの上、保険専門のFPにご相談されるのがよろしいかと思います。

以上、ご参考いただければ幸いです。

灘浜さんのご多幸をお祈り申し上げます。


道産子ファイナンシャルプランナー 大川 康雄
+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]