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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2011.10.26

出来ることなら、

①の受取人をご主人

②の契約者を妻、あるいは受取人をご主人

に変更が可能なら、贈与税の部分は回避出来ます。
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