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FPの回答
關雅也
(有限会社 新世紀)
東京都
2011.10.26
出来ることなら、
①の受取人をご主人
②の契約者を妻、あるいは受取人をご主人
に変更が可能なら、贈与税の部分は回避出来ます。
+ 全文を見る
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