年金を未納している婚約者との将来について

さらさ(千葉県)

解決済み 2011年04月19日
結婚を考えている彼氏(38歳)がいるのですが、
(私は27歳です)
彼は10数年年金を未納しています。
現在は厚生年金のある会社に入っているので払っていますが。。

多分いままで厚生年金を支払った期間は五年ほどだと思います。
この状態では、結婚して彼にもしもの事があった場合
遺族年金も障害年金も支払われません。

あと老後も不安です。
彼の月収は手取りで30万ほどです。
これからどのような対策(保険など)を立てればよいでしょうか。

ご教示くださると幸いです。

No.475

回答 2件

大泉  稔 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社fpANSWER
エリア: 東京都 渋谷区

彼氏の生年月日と職歴を教えて頂きたいと思います。
個人情報なので、メッセージボードにて、お知らせください。
ご懸念の年金受給の納付要件等を、より具体的にご回答できると思います。

以下は、一般論的な回答になります。
なお、遺族厚生年金や障害厚生年金ですが、
「3分の2以上」と言う「原則の要件」のほかに、「特例納付要件」があります。
↓を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html

障害厚生年金については、初診日等にもよりますが、
遺族厚生年金については「特例納付要件」を満たしているのではないでしょうか?

老齢厚生年金については、後、20年で受給要件を満たすでしょう。
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山梨 ファイナンシャルプランナー
所属:月見里FP事務所
エリア: 北海道 江別市

プロパティマネジメントを得意とするCFPヤマナシです。
年金につきましては、原則保険料納付済み期間が2/3以上なければ受給用件を満たしません
障害及び遺族年金共に
しかし、特例がございまして、初診日の前日において1年間において、保険料未納期間がなければとういう救済制度もございます。
くわしくは、年金事務所等にご確認ください
お言葉の確認ですが、支払える状態にあったにもご自身の都合で払わなかったということでしょうか
もしも、免除期間であれるのであれば、過去10年間の追納制度がございますので利用してみてはいかがですか。
公的年金は皆さんいろんな意見があるのは承知しておりますが、防貧対策制度ですのでお支払いしてください
収入が少ないかたには免除制度なるものがございますのでご利用してください
免除期間は受給用件には反映されますので払えないからといって放置しないでください。
公的年金が望めないのであれば、各保険会社から販売されている個人年金保険等生命保険等を利用するのも選択しのひとつです。
以上
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