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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.04.20

プロパティマネジメントを得意とするCFPヤマナシです。
年金につきましては、原則保険料納付済み期間が2/3以上なければ受給用件を満たしません
障害及び遺族年金共に
しかし、特例がございまして、初診日の前日において1年間において、保険料未納期間がなければとういう救済制度もございます。
くわしくは、年金事務所等にご確認ください
お言葉の確認ですが、支払える状態にあったにもご自身の都合で払わなかったということでしょうか
もしも、免除期間であれるのであれば、過去10年間の追納制度がございますので利用してみてはいかがですか。
公的年金は皆さんいろんな意見があるのは承知しておりますが、防貧対策制度ですのでお支払いしてください
収入が少ないかたには免除制度なるものがございますのでご利用してください
免除期間は受給用件には反映されますので払えないからといって放置しないでください。
公的年金が望めないのであれば、各保険会社から販売されている個人年金保険等生命保険等を利用するのも選択しのひとつです。
以上
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