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FPの回答

  • 大泉 稔(株式会社fpANSWER)

    東京都

    2011.04.19

彼氏の生年月日と職歴を教えて頂きたいと思います。
個人情報なので、メッセージボードにて、お知らせください。
ご懸念の年金受給の納付要件等を、より具体的にご回答できると思います。

以下は、一般論的な回答になります。
なお、遺族厚生年金や障害厚生年金ですが、
「3分の2以上」と言う「原則の要件」のほかに、「特例納付要件」があります。
↓を参照してください。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html

障害厚生年金については、初診日等にもよりますが、
遺族厚生年金については「特例納付要件」を満たしているのではないでしょうか?

老齢厚生年金については、後、20年で受給要件を満たすでしょう。
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