祖母から孫へ100万円の貯蓄保険
ヤッピー(岐阜県)
解決済み 2011年02月10日祖母(私の母)が私の娘と息子にそれぞれ100万円の貯蓄保険に加入しています
このたび、娘の貯蓄保険が満期になり、おかねを出したいと。
その際、娘の保険証のコピーが必要になるとのこと。母ははやくコピーを持ってこいと申しますが、娘は未成年ですし、契約者が誰なのかもわかりません
保険証のコピーといえども、親の知らないところで勝手に使用されるのは危険ですし、娘のための貯蓄ならば、娘の口座も必要になってくるはずですよね?
保険証のコピーでけで事が済むと母は言っております
また、契約したのは10年ほど前ですので、契約者と被保険者の苗字が違っても契約できたと思います。現在は厳しいのでできないはずですが…
某生命保険会社様に問い合わせたところ、未成年者の保険証のコピーだけで事が済むような保険は無いと申しておりました。
もし、私が安易に保険証のコピーを渡したら、大ごとになりそうで怖いです
また、万が一、娘の通帳に入金となった場合、100万円なら贈与はかからないですよね?
母の口座に入金になった場合、娘の名前を名義貸ししたことになりませんか?
この契約はどのようしたのか知りませんが、母は私の嫁ぎ先の印鑑を持っています。私は渡していませんが。
No.403
質問者からのメッセージ
2011.02.14
本当にありがとうございました やはり、郵便局でした。通帳に預金するよりも率がいいからと勧められて加入したそうです。 今後はやらないでね、お母さんが疑われるよ。と言っておきました
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
はじめまして、
参考になれば幸いです。
【祖母(実のお母様)が私の娘と息子にそれぞれ100万円の貯蓄保険に加入】
推測ですが、郵便局あたりの10年満期の養老保険か何かではないかと推測できますね。
もしくは、よくお見かけするのが、某生命保険会社のD社さんT社さんの2社あたりでしょうか。
・お孫さんの為に…という、「孫可愛さへの純粋な気軽に貯金のつもりでなされたパターン」
・郵便局であれば、「お母様名義で契約出来るのが1000万円迄なので、営業されて1000万円枠を超えるのでお孫さん名義で契約されたパターン」あたりではないかと思われます。
【お孫さんの名前の入った(未成年なので)保険証のコピーが必要】
満期の手続きをするにあたり、契約者の本人確認が必要なので保険証の写しが必要になるのですが、
・お孫さんの保険証の写しが必要ということは、お孫さんの名義で契約者にして、親権者承諾欄にお母様が親権者ということで名前を記入したか、あるいは娘さんであるヤッピーさんの名前を記載されたかだと存じます。
契約形態は 契約者=お孫さん 被保険者=お孫さん 満期受取人=お母様orヤッピーさん?
という感じの契約ではないかと推測出来ます。
契約者をお孫さんにしているからお孫さんの保険証の写しが必要になっているという事でしょう。
【母の口座に入金になった場合、娘の名前を名義貸ししたことになりませんか?】
この場合厳密に言えば「名義貸し」という事…というよりも、お母様が「名義借り」をしたというところでしょうか。
一般的な生命保険契約ですと、ヤッピーさんの仰る「名義貸し」などは保険法上絶対にやってはならない事ですし、販売サイドも絶対に勧めてはいけないものです。
ただ、お身内(極めて近い親族関係)間での、このような契約は、一般の生命保険契約とは違い「貯蓄が目的」ですので、
保険金詐欺になるような何千万円というお金が出ていく懸念が予想される死亡保険とは画し、
元々の資金もお母様が支出されているものですので、
仮にお孫さんへの純粋な貯蓄目的であれば、契約に関わるお身内が当初から口頭ででも分かった上で行う場合には、
ある意味 「暗黙の了解」 的な感じでまかり通っているのが商慣習なものではないでしょうか。
厳密には勿論ダメですよ?!
しかしながらヤッピーさんからすれば、「お母さんが孫の為に貯蓄目的で養老保険を掛けてくれている」と認識出来ればそんなに畏れる事もないようだと存じます。
要は、ヤッピーさんが、今一度、
・どこの会社で掛けたもので、種類は養老保険なの?郵便局?
・契約者をお孫さん名義にしているの?
・満期受取人は孫なのお母さんなの?
をお尋ねされ、そのものズバリであれば問題は無いと存じます。
仮に郵便局だとして、契約の枠がお母様ご自身の枠を超えていて、仕方なく、単にお孫さん名義で養老保険を掛けていて、お母様ご自身で受け取るのであれば、
単に「名義借り」ですので、ご家族ですので、「しょうがないなぁ」程度で保険証の写しをお渡しされても良いのではないでしょうか。
あるいは、お孫さんへお金をお渡しになるおつもりで、満期金がお孫さん名義であれば、親権者であるヤッピーさんの口座でも大丈夫ではないかと思います。(会社により違いますが)
因みに贈与税も100万円はご心配不要です。(非課税です)
お母様の言われる保険証の写しがあれば事は足りる…という内容からは、満期金はお母様の口座に入るような処理なのではないかなと思われます。
お母様がどのような地域にお住みかは分かりませんが、地方では、郵便局だと「よくあるパターンの話」で、
○○さんは枠がもうないから、お子さんとかお孫さんの名前でしませんか?的な日常茶飯事の事でしょう。
本当はイケナイ事なんではありますが、
身内で分かっていればそう目くじらを立てる程の事でもない気も致します。
【契約者と被保険者の苗字が違っても契約できたと思います。現在は厳しいのでできないはずですが…】
・名字が違っていても、直系親族であれば、現在でも契約出来ます。
・赤の他人でも、婚約中で結婚式の日取りが決まっているとかの場合も同様に契約できます。(会社による)
・5年程度以上の同棲状態の男女も、名字が違っても内縁関係という事で契約出来ます。(会社による)
以上ですが、お母様に今一度「柔らかいお言葉」で尋ねられて下さい。
参考になれば幸いです。
【祖母(実のお母様)が私の娘と息子にそれぞれ100万円の貯蓄保険に加入】
推測ですが、郵便局あたりの10年満期の養老保険か何かではないかと推測できますね。
もしくは、よくお見かけするのが、某生命保険会社のD社さんT社さんの2社あたりでしょうか。
・お孫さんの為に…という、「孫可愛さへの純粋な気軽に貯金のつもりでなされたパターン」
・郵便局であれば、「お母様名義で契約出来るのが1000万円迄なので、営業されて1000万円枠を超えるのでお孫さん名義で契約されたパターン」あたりではないかと思われます。
【お孫さんの名前の入った(未成年なので)保険証のコピーが必要】
満期の手続きをするにあたり、契約者の本人確認が必要なので保険証の写しが必要になるのですが、
・お孫さんの保険証の写しが必要ということは、お孫さんの名義で契約者にして、親権者承諾欄にお母様が親権者ということで名前を記入したか、あるいは娘さんであるヤッピーさんの名前を記載されたかだと存じます。
契約形態は 契約者=お孫さん 被保険者=お孫さん 満期受取人=お母様orヤッピーさん?
という感じの契約ではないかと推測出来ます。
契約者をお孫さんにしているからお孫さんの保険証の写しが必要になっているという事でしょう。
【母の口座に入金になった場合、娘の名前を名義貸ししたことになりませんか?】
この場合厳密に言えば「名義貸し」という事…というよりも、お母様が「名義借り」をしたというところでしょうか。
一般的な生命保険契約ですと、ヤッピーさんの仰る「名義貸し」などは保険法上絶対にやってはならない事ですし、販売サイドも絶対に勧めてはいけないものです。
ただ、お身内(極めて近い親族関係)間での、このような契約は、一般の生命保険契約とは違い「貯蓄が目的」ですので、
保険金詐欺になるような何千万円というお金が出ていく懸念が予想される死亡保険とは画し、
元々の資金もお母様が支出されているものですので、
仮にお孫さんへの純粋な貯蓄目的であれば、契約に関わるお身内が当初から口頭ででも分かった上で行う場合には、
ある意味 「暗黙の了解」 的な感じでまかり通っているのが商慣習なものではないでしょうか。
厳密には勿論ダメですよ?!
しかしながらヤッピーさんからすれば、「お母さんが孫の為に貯蓄目的で養老保険を掛けてくれている」と認識出来ればそんなに畏れる事もないようだと存じます。
要は、ヤッピーさんが、今一度、
・どこの会社で掛けたもので、種類は養老保険なの?郵便局?
・契約者をお孫さん名義にしているの?
・満期受取人は孫なのお母さんなの?
をお尋ねされ、そのものズバリであれば問題は無いと存じます。
仮に郵便局だとして、契約の枠がお母様ご自身の枠を超えていて、仕方なく、単にお孫さん名義で養老保険を掛けていて、お母様ご自身で受け取るのであれば、
単に「名義借り」ですので、ご家族ですので、「しょうがないなぁ」程度で保険証の写しをお渡しされても良いのではないでしょうか。
あるいは、お孫さんへお金をお渡しになるおつもりで、満期金がお孫さん名義であれば、親権者であるヤッピーさんの口座でも大丈夫ではないかと思います。(会社により違いますが)
因みに贈与税も100万円はご心配不要です。(非課税です)
お母様の言われる保険証の写しがあれば事は足りる…という内容からは、満期金はお母様の口座に入るような処理なのではないかなと思われます。
お母様がどのような地域にお住みかは分かりませんが、地方では、郵便局だと「よくあるパターンの話」で、
○○さんは枠がもうないから、お子さんとかお孫さんの名前でしませんか?的な日常茶飯事の事でしょう。
本当はイケナイ事なんではありますが、
身内で分かっていればそう目くじらを立てる程の事でもない気も致します。
【契約者と被保険者の苗字が違っても契約できたと思います。現在は厳しいのでできないはずですが…】
・名字が違っていても、直系親族であれば、現在でも契約出来ます。
・赤の他人でも、婚約中で結婚式の日取りが決まっているとかの場合も同様に契約できます。(会社による)
・5年程度以上の同棲状態の男女も、名字が違っても内縁関係という事で契約出来ます。(会社による)
以上ですが、お母様に今一度「柔らかいお言葉」で尋ねられて下さい。
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私は回りくどい言い方はしませんので、気を悪くしたらごめんなさい。
その保険商品は、」(旧)郵便局の「簡易保険(=養老保険)」です。
(旧)郵便局員は、募集資格が無くても簡易保険(以降、かんぽと表記します)の募集が出来、1件当たりいくら、という手数料を受け取っていました。
公務員でありながら、給与とは別に3000万円もの手数料を受け取りながら、税務申告もしていない局員が数千人にも上っていたなんていう報道もされました。
そのために小泉純一郎元首相が郵便局民営化の国民投票とも言える総選挙で圧勝したことは記憶に新しいですね。
話はそれましたが、かんぽの募集に当たり何のコンプライアンス研修も、保険募集の教育も受けていない局員が、手数料成績のためにお年寄りを口車に乗せて募集をするのは日常茶飯事と化していました。
契約者=死亡保険金受取人=満期保険金受取人=祖母、被保険者=孫、
という契約形態でしょう、満期保険金はお祖母様が受け取ります。
お孫さん(=あなたの娘さん)にくれるかどうかはお祖母様しだいです。
保険加入の時に、被保険者の健康告知が必要ですが、未成年ということもあり親権者(本来は親)の代筆でも出来ますので、何の相談も無しに加入したのでしょう。
満期時に健康保険被保険者証のコピーを提出すれば満期保険金受け取りが出来ます。
*まさに時を同じくして、昨日、私の母も「私の運転免許証か健康保険被保険者証のコピーをくれ」と言ってきました。
10年前に私を被保険者とするかんぽに相談も無しに加入、健康告知書には母の字で私の名前で署名してありました。
このような代筆行為を募集人が誘導するなんて、民間保険会社ではあり得ない違法行為であり、募集人資格剥奪もあるほどの重大な事を(旧)郵便職員は当たり前のように行っていました。
挙げ句に、満期保険金返戻に当たり、私が保険に関係する仕事をしているため法令違反の発覚をおそれるあまり、母に「息子さんの運転免許証コピーを貰ってください」とだけ伝えて私に知れるのを避けようとしていました。
明日、受け取りに来ることになっていたので、「責任者同伴で私の処に来い」と伝えさせています。
事によっては、証拠品と一緒に金融庁に報告するつもりです。
その保険商品は、」(旧)郵便局の「簡易保険(=養老保険)」です。
(旧)郵便局員は、募集資格が無くても簡易保険(以降、かんぽと表記します)の募集が出来、1件当たりいくら、という手数料を受け取っていました。
公務員でありながら、給与とは別に3000万円もの手数料を受け取りながら、税務申告もしていない局員が数千人にも上っていたなんていう報道もされました。
そのために小泉純一郎元首相が郵便局民営化の国民投票とも言える総選挙で圧勝したことは記憶に新しいですね。
話はそれましたが、かんぽの募集に当たり何のコンプライアンス研修も、保険募集の教育も受けていない局員が、手数料成績のためにお年寄りを口車に乗せて募集をするのは日常茶飯事と化していました。
契約者=死亡保険金受取人=満期保険金受取人=祖母、被保険者=孫、
という契約形態でしょう、満期保険金はお祖母様が受け取ります。
お孫さん(=あなたの娘さん)にくれるかどうかはお祖母様しだいです。
保険加入の時に、被保険者の健康告知が必要ですが、未成年ということもあり親権者(本来は親)の代筆でも出来ますので、何の相談も無しに加入したのでしょう。
満期時に健康保険被保険者証のコピーを提出すれば満期保険金受け取りが出来ます。
*まさに時を同じくして、昨日、私の母も「私の運転免許証か健康保険被保険者証のコピーをくれ」と言ってきました。
10年前に私を被保険者とするかんぽに相談も無しに加入、健康告知書には母の字で私の名前で署名してありました。
このような代筆行為を募集人が誘導するなんて、民間保険会社ではあり得ない違法行為であり、募集人資格剥奪もあるほどの重大な事を(旧)郵便職員は当たり前のように行っていました。
挙げ句に、満期保険金返戻に当たり、私が保険に関係する仕事をしているため法令違反の発覚をおそれるあまり、母に「息子さんの運転免許証コピーを貰ってください」とだけ伝えて私に知れるのを避けようとしていました。
明日、受け取りに来ることになっていたので、「責任者同伴で私の処に来い」と伝えさせています。
事によっては、証拠品と一緒に金融庁に報告するつもりです。
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