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FPの回答

  • 赤松 祐(あかまつたすくFP事務所)

    熊本県

    2011.02.10

はじめまして、
参考になれば幸いです。


【祖母(実のお母様)が私の娘と息子にそれぞれ100万円の貯蓄保険に加入】

推測ですが、郵便局あたりの10年満期の養老保険か何かではないかと推測できますね。
もしくは、よくお見かけするのが、某生命保険会社のD社さんT社さんの2社あたりでしょうか。

・お孫さんの為に…という、「孫可愛さへの純粋な気軽に貯金のつもりでなされたパターン」

・郵便局であれば、「お母様名義で契約出来るのが1000万円迄なので、営業されて1000万円枠を超えるのでお孫さん名義で契約されたパターン」あたりではないかと思われます。


【お孫さんの名前の入った(未成年なので)保険証のコピーが必要】

満期の手続きをするにあたり、契約者の本人確認が必要なので保険証の写しが必要になるのですが、

・お孫さんの保険証の写しが必要ということは、お孫さんの名義で契約者にして、親権者承諾欄にお母様が親権者ということで名前を記入したか、あるいは娘さんであるヤッピーさんの名前を記載されたかだと存じます。
契約形態は 契約者=お孫さん 被保険者=お孫さん 満期受取人=お母様orヤッピーさん?
という感じの契約ではないかと推測出来ます。

契約者をお孫さんにしているからお孫さんの保険証の写しが必要になっているという事でしょう。


【母の口座に入金になった場合、娘の名前を名義貸ししたことになりませんか?】

この場合厳密に言えば「名義貸し」という事…というよりも、お母様が「名義借り」をしたというところでしょうか。

一般的な生命保険契約ですと、ヤッピーさんの仰る「名義貸し」などは保険法上絶対にやってはならない事ですし、販売サイドも絶対に勧めてはいけないものです。

ただ、お身内(極めて近い親族関係)間での、このような契約は、一般の生命保険契約とは違い「貯蓄が目的」ですので、
保険金詐欺になるような何千万円というお金が出ていく懸念が予想される死亡保険とは画し、

元々の資金もお母様が支出されているものですので、
仮にお孫さんへの純粋な貯蓄目的であれば、契約に関わるお身内が当初から口頭ででも分かった上で行う場合には、
ある意味 「暗黙の了解」 的な感じでまかり通っているのが商慣習なものではないでしょうか。

厳密には勿論ダメですよ?!
しかしながらヤッピーさんからすれば、「お母さんが孫の為に貯蓄目的で養老保険を掛けてくれている」と認識出来ればそんなに畏れる事もないようだと存じます。

要は、ヤッピーさんが、今一度、

・どこの会社で掛けたもので、種類は養老保険なの?郵便局?

・契約者をお孫さん名義にしているの?

・満期受取人は孫なのお母さんなの?

をお尋ねされ、そのものズバリであれば問題は無いと存じます。

仮に郵便局だとして、契約の枠がお母様ご自身の枠を超えていて、仕方なく、単にお孫さん名義で養老保険を掛けていて、お母様ご自身で受け取るのであれば、

単に「名義借り」ですので、ご家族ですので、「しょうがないなぁ」程度で保険証の写しをお渡しされても良いのではないでしょうか。

あるいは、お孫さんへお金をお渡しになるおつもりで、満期金がお孫さん名義であれば、親権者であるヤッピーさんの口座でも大丈夫ではないかと思います。(会社により違いますが)

因みに贈与税も100万円はご心配不要です。(非課税です)


お母様の言われる保険証の写しがあれば事は足りる…という内容からは、満期金はお母様の口座に入るような処理なのではないかなと思われます。

お母様がどのような地域にお住みかは分かりませんが、地方では、郵便局だと「よくあるパターンの話」で、
○○さんは枠がもうないから、お子さんとかお孫さんの名前でしませんか?的な日常茶飯事の事でしょう。

本当はイケナイ事なんではありますが、
身内で分かっていればそう目くじらを立てる程の事でもない気も致します。


【契約者と被保険者の苗字が違っても契約できたと思います。現在は厳しいのでできないはずですが…】

・名字が違っていても、直系親族であれば、現在でも契約出来ます。

・赤の他人でも、婚約中で結婚式の日取りが決まっているとかの場合も同様に契約できます。(会社による)

・5年程度以上の同棲状態の男女も、名字が違っても内縁関係という事で契約出来ます。(会社による)


以上ですが、お母様に今一度「柔らかいお言葉」で尋ねられて下さい。
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