住宅の名義と贈与について

さくら(東京都)

解決済み 2010年11月02日

現在、夫の名義で住宅を新築するのですが、
総額4300万のうちのキッチン代300万円と、
カーテンやセコムの諸経費100万を合わせた400万円は
ローンにせず、妻の私の貯蓄から払うということになりました。

夫はキッチンは住宅には含まれないから名義を入れる必要はないし
その他の費用についても、私が車を買ったようなものだから贈与にもあたらない
というのですが、その認識で大丈夫でしょうか。

私はこういったお金のことがよくわからないのですが、離婚を控えている同僚が
お金を払っているのに名義を入れてくれないのはおかしいんじゃないか、とか
贈与にあたるんじゃないか、とか、いろいろ言ってくるので混乱しています。

とりあえず、税金的にも一番いい形でお金を払えたらいいなと思うのですが
どのように支払えばよいでしょうか?

専門的なことが何もわからず、トンチンカンな質問かもしれないのですが
ご回答いただけると嬉しいです。

No.285

回答 3件

中村  諭 ファイナンシャルプランナー
所属:住宅ローンソムリエ(R)
エリア: 千葉県 市川市

住宅購入後、税務署から今回の資金は誰がどのように用意しましたか?
というお尋ねの用紙が届くと思います。
その対策のためにも、幾ら掛かって、誰が幾ら用意したか?誰がどんなローンを組んだか?を明確にしておいた方が良いですね。

総額4300万円で、そのうち奥様が用意したのは400万円であれば、(夫:妻の持ち分割合=3900/4300:400/4300)と所有権を登記した方が良いですね。


また、この時にローン契約者はご主人様100%で問題ありません。



以上ご参考になれば幸いです。



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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

はじめまして、さくらさん。愛知県で石井ファイナンシャルプランニングを営んでいます。石井といいます。
よろしく。
キッチンの代金も住宅の一部だから比率に入れなくてはいけないです。
家の中に固定するもので生活に関する設備は住宅ローンの中に入れます。
1度FPに相談なされてはどうですか?
夫婦間では贈与は発生しません。共有の財産だから。
親子間なら贈与になりますが。
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野間 雅伸 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社IFP
エリア: 大阪府 大阪市

はじめまして、さくらさん。

大阪で不動産投資とコンサルタントをして事業を行っている、株式会社IFP 代表者 CFPの野間雅伸です。

あくまでも、不動産専門FPとしての意見として御理解下さい。

今回、御相談の要点は、その不動産を御主人とさくらさんの共有名義にするか、御主人の単独名義にするかだと思います。

不動産の場合は、本人以外に共有者が存在する場合、その共有者の持分比率が例え1%であっても、共有者の同意が無く単独で何かをすることが非常に困難だということです。

例えば、さくらさんの同意なくして、御主人が単独で売却することも、担保に提供して借入を行うことも非常に困難になります。

当然、今回融資を申し込まれる金融機関も、債務者は御主人一人であっても、さくらさんの同意を要求してきます。

法的には部分的売却も担保提供も可能ですが、一般的には共有者の同意なくして買う者も、その不動産を担保として貸す者もいないでしょう。

株式会社ですと特別決議でも2/3以上の株が有れば可決されますが、不動産は1%でも権利があると非常に強固な権利ということです。

税金や持分比率の考え方は前回答者FPのいう通りで、なんら問題は無いと思います。

以上、不動産専門FPとしての意見です。

参考なさってください。

株式会社IFP 代表取締役 野間雅伸

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