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FPの回答
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野間雅伸(株式会社IFP)
大阪府2010.11.28
はじめまして、さくらさん。
大阪で不動産投資とコンサルタントをして事業を行っている、株式会社IFP 代表者 CFPの野間雅伸です。
あくまでも、不動産専門FPとしての意見として御理解下さい。
今回、御相談の要点は、その不動産を御主人とさくらさんの共有名義にするか、御主人の単独名義にするかだと思います。
不動産の場合は、本人以外に共有者が存在する場合、その共有者の持分比率が例え1%であっても、共有者の同意が無く単独で何かをすることが非常に困難だということです。
例えば、さくらさんの同意なくして、御主人が単独で売却することも、担保に提供して借入を行うことも非常に困難になります。
当然、今回融資を申し込まれる金融機関も、債務者は御主人一人であっても、さくらさんの同意を要求してきます。
法的には部分的売却も担保提供も可能ですが、一般的には共有者の同意なくして買う者も、その不動産を担保として貸す者もいないでしょう。
株式会社ですと特別決議でも2/3以上の株が有れば可決されますが、不動産は1%でも権利があると非常に強固な権利ということです。
税金や持分比率の考え方は前回答者FPのいう通りで、なんら問題は無いと思います。
以上、不動産専門FPとしての意見です。
参考なさってください。
株式会社IFP 代表取締役 野間雅伸
大阪で不動産投資とコンサルタントをして事業を行っている、株式会社IFP 代表者 CFPの野間雅伸です。
あくまでも、不動産専門FPとしての意見として御理解下さい。
今回、御相談の要点は、その不動産を御主人とさくらさんの共有名義にするか、御主人の単独名義にするかだと思います。
不動産の場合は、本人以外に共有者が存在する場合、その共有者の持分比率が例え1%であっても、共有者の同意が無く単独で何かをすることが非常に困難だということです。
例えば、さくらさんの同意なくして、御主人が単独で売却することも、担保に提供して借入を行うことも非常に困難になります。
当然、今回融資を申し込まれる金融機関も、債務者は御主人一人であっても、さくらさんの同意を要求してきます。
法的には部分的売却も担保提供も可能ですが、一般的には共有者の同意なくして買う者も、その不動産を担保として貸す者もいないでしょう。
株式会社ですと特別決議でも2/3以上の株が有れば可決されますが、不動産は1%でも権利があると非常に強固な権利ということです。
税金や持分比率の考え方は前回答者FPのいう通りで、なんら問題は無いと思います。
以上、不動産専門FPとしての意見です。
参考なさってください。
株式会社IFP 代表取締役 野間雅伸
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