住宅ローンの名義変更について
阿久津(神奈川県)
解決済み 2010年08月06日現在、私名義で実家の飲食店兼住宅の住宅ローンを組んでいます。
当初はそこに住んでいてローンも払っていたのですが、
結婚を機に実家を離れローンの支払いも私ではなく、両親が行うようになりました
家業を弟が継ぐこととなったのでローンの名義変更をしたいのですが、
銀行に相談したところ変更は難しいとの回答でした。
相談した時は弟が同居していなかった事がネックとなっていたようなのですが、
近いうちに同居することになりました。
実家から距離が離れてしまったために、弟と揃って金融機関に行くことがなかなかできません。(実家:栃木 現住所:神奈川)
この状況で名義変更を行える方法はありますでしょうか?
No.230
回答 2件
銀行に相談した結果、ローンの名義変更が難しかったとのこと
想像ですが、不動産の所有名義は阿久津様ご本人ですか?
(その前程で話を進めます事をご容赦ください。)
先ずは銀行の立場として、不動産を売買若しくは贈与にて、
所有名義を変更しなければ、金融機関は話しに応じられないと思います。
(ちなみに、もしも不動産が阿久津様の名義であって
ご両親が支払をしているのなら、
ご両親から阿久津様に贈与が発生している事になります。)
どちらにしても、考えられるケースで言えば
不動産名義はご両親若しくは阿久津様でしょうから
今回のケースでは、売買として所有名義を弟様へ変更するのがいいのでしょう。
ただし、その場合であっても、兄弟間の不動産売買については
金融機関は、資金の他への流用等を懸念します。
また、ローンを受け継ぐのであれば売買価格も残金くらい?
残金を売買価格に設定する場合で評価額との差が大きい場合、
差額について贈与税が発生する場合がありそうですね。
先ずは、この二つを解決することが必要だと考えます。
今一度、金融機関、税務署にご相談したほうが良さそうですね。
想像ですが、不動産の所有名義は阿久津様ご本人ですか?
(その前程で話を進めます事をご容赦ください。)
先ずは銀行の立場として、不動産を売買若しくは贈与にて、
所有名義を変更しなければ、金融機関は話しに応じられないと思います。
(ちなみに、もしも不動産が阿久津様の名義であって
ご両親が支払をしているのなら、
ご両親から阿久津様に贈与が発生している事になります。)
どちらにしても、考えられるケースで言えば
不動産名義はご両親若しくは阿久津様でしょうから
今回のケースでは、売買として所有名義を弟様へ変更するのがいいのでしょう。
ただし、その場合であっても、兄弟間の不動産売買については
金融機関は、資金の他への流用等を懸念します。
また、ローンを受け継ぐのであれば売買価格も残金くらい?
残金を売買価格に設定する場合で評価額との差が大きい場合、
差額について贈与税が発生する場合がありそうですね。
先ずは、この二つを解決することが必要だと考えます。
今一度、金融機関、税務署にご相談したほうが良さそうですね。
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ローンの名義変更というのは、債務者の変更という意味でしょうか?
現時点で債務者も所有権の名義も阿久津様ご本人であることを前提とします。
まず、債務者の変更は銀行側はそう簡単には応じてくれません。
もし今回、弟さんが同居することになったので応じてくれれば、いいチャンスなのかもしれませんね。ただ、債務者の変更はかなり難しいということは確かです。
しかも弟さんご本人が動かずに銀行がOKを出すかは、銀行によって違います。
もし債務者変更に応じてくれる場合、所有権の名義も阿久津様から弟さんに変更しなければならないと銀行側は話してきていると推測しますが、売買にせよ贈与にせよ、手続には阿久津様と弟様とご本人確認が必要な場面があると思います。書類の準備などは弟さんのかわりに阿久津様がされてもいいですが、契約書の締結や所有権移転登記などでは弟さんご本人が栃木に何回かは行かなければならないでしょう。
所有権の名義も変更したあともご両親がローンを支払うのですか?
その実情は金融機関は知っていますか?
いずれにせよ一度 弟さんご本人が阿久津様と一緒に金融機関で協議をされてからの話になります。
ご自分で動く回数を少なくすませるのでしたら、FPやMPなどの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
現時点で債務者も所有権の名義も阿久津様ご本人であることを前提とします。
まず、債務者の変更は銀行側はそう簡単には応じてくれません。
もし今回、弟さんが同居することになったので応じてくれれば、いいチャンスなのかもしれませんね。ただ、債務者の変更はかなり難しいということは確かです。
しかも弟さんご本人が動かずに銀行がOKを出すかは、銀行によって違います。
もし債務者変更に応じてくれる場合、所有権の名義も阿久津様から弟さんに変更しなければならないと銀行側は話してきていると推測しますが、売買にせよ贈与にせよ、手続には阿久津様と弟様とご本人確認が必要な場面があると思います。書類の準備などは弟さんのかわりに阿久津様がされてもいいですが、契約書の締結や所有権移転登記などでは弟さんご本人が栃木に何回かは行かなければならないでしょう。
所有権の名義も変更したあともご両親がローンを支払うのですか?
その実情は金融機関は知っていますか?
いずれにせよ一度 弟さんご本人が阿久津様と一緒に金融機関で協議をされてからの話になります。
ご自分で動く回数を少なくすませるのでしたら、FPやMPなどの専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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