離婚、数年後に建物を名義変更する場合

rin(東京都)

解決済み 2010年04月23日
11年前に住宅を新築し、離婚して9年が経ちます。
この度、借り換えの為、住宅名義をすべて前夫に変更したいとの申し出がありました。

建築費2000万円
頭金400万円(私負担)
住宅金融公庫1600万円(連帯債務(収入合算))
現在のローン残債 500万
住宅は共有名義 前夫4/5 私1/5
土地は、前義父名義
保証協会加入

現在は、前夫が引き続き居住しており、ローンも前夫返済中です。
離婚時に連帯債務と住宅名義変更を依頼しましたが、
実行されず連帯債務、共有名義のまま離婚し現在に至ります。
離婚時には財産分与と慰謝料を受け取りました。

離婚後かなり年数が経過しております。
離婚による財産分与として認めれられるのでしょうか?
住宅名義変更する事で私の譲渡所得となるのでしょうか?
今後に為にも住宅名義を前夫に移転させる最良の方法はないでしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いでしょうか?

よろしくお願いします。

No.197

質問者からのメッセージ

2010.04.27

この度は、複数の専門家の方の意見を伺え、とても参考になりました。 ありがとうございました。

回答 3件

石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

文面を見てますと質問は三つですね。
1:離婚による財産分与として認められるか?
これは離婚が成立してからの登記変更なので認められることはないでしょうね。
2:住宅名義変更することで譲渡所得になるかということですが、離婚前に変更しておけば、譲渡所得にならないのですが。離婚後で年月が経っての登記変更なので
贈与として見られます。控除額は年110万円です。なので全体にかかることはなく
りんさんの持分は5分の1なのでその分に掛かります。
3:住宅名義を前夫に移転させる最良の方法はないのですか?
上記の内容で考えられるのは適正価格で買い取ってもらうという方法です。前夫にね。前の夫が返済しているなら連帯債務はりんさんは負う必要がないようです。
ただ、その前の夫が破産すればあなたにもくるので、代わりの連帯債務者を見つけるかしないといけないかも。
登記の手続きは司法書士に依頼するのがいいです。
大体、離婚時に登記を変更しておけば財産分与に家を入れておけば楽なのに。

総合的にりんさんの持分を前夫に売却するのと金額が低くてもいいからとなったら贈与になります。前者は譲渡として扱われますが。適正価格なら。

登記は弁護士か登録免許税が掛かるので司法書士ですね。
これから大変かもしれませんが頑張ってください。
お体に気をつけて。

FPマーケットプレイスで商品をいくつか出しています。離婚後の生活相談も行っておりますので。是非どうぞ。

それでは失礼いたします。
石井様

早速のご回答ありがとうございます。
今回、前夫が単独で借り換えとなりますので実行されれば連帯債務としての問題は解決すると考えております。
あと、名義移転の方法として贈与か売買かとなるのですね。
減価償却計算をして現在の時価が例えば、1000万だとするとその1/5が所有分となり200万でよろしかったでしょうか?

①同額(200万)で売買した場合
売り手(私)は利益が発生しない事になるので、申告も納税も必要ないのでしょうか?また、買い手(前夫)の課税関係はどうなりますか?

②200万分を無償で譲渡した場合
譲り受ける側(前夫)に贈与税が課税され、贈与者(私)は、譲渡所得が課税されますか?

理解が足らず申し訳ありません。
よろしくお願いします。


2010.04.23


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石井 詳文 ファイナンシャルプランナー
所属:石井ファイナンシャルプランニング
エリア: 愛知県 愛西市

前の答えの追加ですが、200万で売っても持分比率×買ったときの金額と登記の費用を差し引けばいいから取得時の経費のうほうが高いのでりんさんあなたには税金はかかってこないと思います。
これ以上詳しく言うと税務相談になるところだった。
1度離婚後のライフプランとキャッシュフロー表と提案書を作ってみませんか?
そういう方ならお金は持ってないはずなので払えるときでいいですよ。
誓約書つきですが、期限はつけません。
ご回答ありがとうございます。

前夫が、どのような生活をしているかは不明ですが、司法書士の方にに依頼すると聞いておりますので。
こちらとしては、負担なく絶縁できればと考えておりますので、提案書は遠慮させて頂きたいと思います。

ありがとうございました。

2010.04.23


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濱名 毅行 ファイナンシャルプランナー
所属:フェアラウンド
エリア: 島根県 松江市

補足になりますが、参考になればと思います。
譲渡、贈与の場合、司法書士さんにご相談をされると、今回の住宅の、固定資産税評価額を基準に考えていくことになるのではないでしょうか。
築後11年の減価償却が、どの程度かは不明ですが、木造であれば、約2分の1くらいの評価ではないかと思います。
暦年の贈与税基礎控除額、110万円を利用すると、ご相談者の持ち分の贈与でも、贈与税は大きくならないかもしれません。
司法書士さんを通じ、事前に税理士さんや税務署へご相談され、一番良い解決方法をお考えください。
固定資産税ベースに考えると、贈与とした場合、小額の贈与となりますね。
税務署にも相談してみます。
ありがとうございます。

2010.04.26


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