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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2010.04.23

文面を見てますと質問は三つですね。
1:離婚による財産分与として認められるか?
これは離婚が成立してからの登記変更なので認められることはないでしょうね。
2:住宅名義変更することで譲渡所得になるかということですが、離婚前に変更しておけば、譲渡所得にならないのですが。離婚後で年月が経っての登記変更なので
贈与として見られます。控除額は年110万円です。なので全体にかかることはなく
りんさんの持分は5分の1なのでその分に掛かります。
3:住宅名義を前夫に移転させる最良の方法はないのですか?
上記の内容で考えられるのは適正価格で買い取ってもらうという方法です。前夫にね。前の夫が返済しているなら連帯債務はりんさんは負う必要がないようです。
ただ、その前の夫が破産すればあなたにもくるので、代わりの連帯債務者を見つけるかしないといけないかも。
登記の手続きは司法書士に依頼するのがいいです。
大体、離婚時に登記を変更しておけば財産分与に家を入れておけば楽なのに。

総合的にりんさんの持分を前夫に売却するのと金額が低くてもいいからとなったら贈与になります。前者は譲渡として扱われますが。適正価格なら。

登記は弁護士か登録免許税が掛かるので司法書士ですね。
これから大変かもしれませんが頑張ってください。
お体に気をつけて。

FPマーケットプレイスで商品をいくつか出しています。離婚後の生活相談も行っておりますので。是非どうぞ。

それでは失礼いたします。
石井様

早速のご回答ありがとうございます。
今回、前夫が単独で借り換えとなりますので実行されれば連帯債務としての問題は解決すると考えております。
あと、名義移転の方法として贈与か売買かとなるのですね。
減価償却計算をして現在の時価が例えば、1000万だとするとその1/5が所有分となり200万でよろしかったでしょうか?

①同額(200万)で売買した場合
売り手(私)は利益が発生しない事になるので、申告も納税も必要ないのでしょうか?また、買い手(前夫)の課税関係はどうなりますか?

②200万分を無償で譲渡した場合
譲り受ける側(前夫)に贈与税が課税され、贈与者(私)は、譲渡所得が課税されますか?

理解が足らず申し訳ありません。
よろしくお願いします。


2010.04.23


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