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FPの回答

  • 濱名毅行(フェアラウンド)

    島根県

    2010.04.25

補足になりますが、参考になればと思います。
譲渡、贈与の場合、司法書士さんにご相談をされると、今回の住宅の、固定資産税評価額を基準に考えていくことになるのではないでしょうか。
築後11年の減価償却が、どの程度かは不明ですが、木造であれば、約2分の1くらいの評価ではないかと思います。
暦年の贈与税基礎控除額、110万円を利用すると、ご相談者の持ち分の贈与でも、贈与税は大きくならないかもしれません。
司法書士さんを通じ、事前に税理士さんや税務署へご相談され、一番良い解決方法をお考えください。
固定資産税ベースに考えると、贈与とした場合、小額の贈与となりますね。
税務署にも相談してみます。
ありがとうございます。

2010.04.26


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