財産管理委任契約を締結しても委任者は制限なく生活できますか?
ふうたん(千葉県)
解決済み 2023年07月19日認知症を心配している方が、財産管理委任契約と任意後見契約を締結しようとしていますが、財産管理委任契約を締結してもご本人である委任者はご本人の判断で自由に生活でき、日常生活に何も制約は無いと考えて正しいでしょうか?
そうすると、取消権のない受任者は委任者が自ら行なった行為について、善管注意義務違反等で咎められることは起きないのでしょうか?
No.1439
質問者からのメッセージ
2023.07.25
工夫の余地ありと理解いたしました。ご回答ありがとうございます。
回答 1件
かわすみFP事務所の川隅です。
財産管理委任契約と任意後見契約についてのご質問ですが、
財産管理委任契約については大変に自由度が高い契約となります。
委託者本人が自由にしたい財産については、財産管理委任契約の範疇から除外しておくことで
受任者が善管注意義務違反で咎められることはないと思われます。
財産管理委任契約に含まれない財産については、委任者の財産として従前どおりに自由に利用することができますので
日常生活において必要な財産については、上記契約から除外しておくことで懸念は解消されるでしょう。
将来的には財産管理委任契約から任意後見契約へと移行することをお考えのようですが、
双方の制度自体に大きな違いがあることもあり、受任者の権限などにも相違があります。
経験豊富な司法書士や弁護士といった専門家に、ご相談されることをお勧めします。
財産管理委任契約と任意後見契約についてのご質問ですが、
財産管理委任契約については大変に自由度が高い契約となります。
委託者本人が自由にしたい財産については、財産管理委任契約の範疇から除外しておくことで
受任者が善管注意義務違反で咎められることはないと思われます。
財産管理委任契約に含まれない財産については、委任者の財産として従前どおりに自由に利用することができますので
日常生活において必要な財産については、上記契約から除外しておくことで懸念は解消されるでしょう。
将来的には財産管理委任契約から任意後見契約へと移行することをお考えのようですが、
双方の制度自体に大きな違いがあることもあり、受任者の権限などにも相違があります。
経験豊富な司法書士や弁護士といった専門家に、ご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。専門家に聞いて必要な準備をしたいと思います。
2023.07.25
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