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FPの回答

  • 川隅達也(かわすみFP事務所)

    愛知県

    2023.07.20

かわすみFP事務所の川隅です。

財産管理委任契約と任意後見契約についてのご質問ですが、
財産管理委任契約については大変に自由度が高い契約となります。

委託者本人が自由にしたい財産については、財産管理委任契約の範疇から除外しておくことで
受任者が善管注意義務違反で咎められることはないと思われます。
財産管理委任契約に含まれない財産については、委任者の財産として従前どおりに自由に利用することができますので
日常生活において必要な財産については、上記契約から除外しておくことで懸念は解消されるでしょう。

将来的には財産管理委任契約から任意後見契約へと移行することをお考えのようですが、
双方の制度自体に大きな違いがあることもあり、受任者の権限などにも相違があります。
経験豊富な司法書士や弁護士といった専門家に、ご相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。専門家に聞いて必要な準備をしたいと思います。

2023.07.25


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