年金生活者の配当金の税額還付 令和5年税制改正後
ふうたん(千葉県)
解決済み 2023年04月11日住民税非課税世帯の年金生活者でしたので、今までは配当金は確定申告により所得税を還付しつつ住民税は不申告としていました。令和5年の税制改正により、今後は確定申告した場合は住民税も同時に申告することとなり、住民税や社会保険料などの増税となってしまいそうです。
このままだと、配当控除か住民税非課税の何れかと諦めないといけないと思いますが、現在、特定口座には大きな含み損を抱えた投資信託があるため、それを売却し、確定申告で配当金と損益通算して配当金所得を打ち消すことが出来れば、今年度は総合課税で所得税も住民税も配当控除しつつ、住民税非課税世帯のままでいることが出来るでしょうか?
損益通算で配当所得が相殺出来なくなれば、結局、住民税非課税世帯か配当控除の何れかを諦めることになると思いますが、、
No.1432
回答 3件
ふうたん様、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの森本直人です。
お書き頂いたテクニックを駆使して、
住民税非課税世帯のままでいられるかどうかは、
記載の内容だけでは判断が難しいのと、
税理士資格がないと回答できない内容なので、
可否については、税務署等での確認をおすすめします。
とはいえ、仮に投資信託の売却損と配当金とを損益通算して、
配当所得を打ち消したとしても、単年だけの話になると思います。
今後のことを考えると、
運用資産の組み換えも検討の余地があるのではないでしょうか。
例えば、分配金を出さない投資信託も今は増えていますし、
配当金を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる方法もあるはずです。
特定口座の取扱い詳細は、必要に応じ証券会社にご確認をお願いします。
あるいは、来年からNISA(少額投資非課税制度)の枠が大幅に拡大するので、
NISA枠に移し替えていくという発想もあると思います。
運用資産全体の状況がわかりませんが、
NISA枠に収まるようであれば配当金も非課税なので、税金の悩みはなくなります。
さらに具体的にご相談されたい場合は、
資産運用相談に対応しているFP事務所等でご相談されるのもよいかと思います。
ファイナンシャル・プランナーの森本直人です。
お書き頂いたテクニックを駆使して、
住民税非課税世帯のままでいられるかどうかは、
記載の内容だけでは判断が難しいのと、
税理士資格がないと回答できない内容なので、
可否については、税務署等での確認をおすすめします。
とはいえ、仮に投資信託の売却損と配当金とを損益通算して、
配当所得を打ち消したとしても、単年だけの話になると思います。
今後のことを考えると、
運用資産の組み換えも検討の余地があるのではないでしょうか。
例えば、分配金を出さない投資信託も今は増えていますし、
配当金を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる方法もあるはずです。
特定口座の取扱い詳細は、必要に応じ証券会社にご確認をお願いします。
あるいは、来年からNISA(少額投資非課税制度)の枠が大幅に拡大するので、
NISA枠に移し替えていくという発想もあると思います。
運用資産全体の状況がわかりませんが、
NISA枠に収まるようであれば配当金も非課税なので、税金の悩みはなくなります。
さらに具体的にご相談されたい場合は、
資産運用相談に対応しているFP事務所等でご相談されるのもよいかと思います。
2023.04.18
+ 全文を見る
滋賀県近江八幡市の独立系FP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
さて、配当金の確定申告ですが、令和5年(令和4年分)の確定申告まで、所得税について確定申告を行っても、住民税については申告不要制度を選択することができました。
しかし、来年から所得税において確定申告を行った場合、住民税について申告不要制度を選択することができなくなりました。
このため、配当所得を確定申告した場合、所得の額によって、住民税非課税世帯を外れることがあり、高額医療費や介護保険料、国民健康保険料の増額につながることがあります。
また、配当金を総合課税で確定申告する場合は、所得税や住民税において配当控除がありますが、確定申告において異なる口座間の株式等の売却損と配当の損益通算を行おうとする場合は申告分離課税を選択する必要があり、この場合は配当控除の制度がありません。
ただし、配当額より売却損が大きく、損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはありません。
いずれにしても、有利な方法を選択するには、年金の額や具体の配当金額、予想される投資信託の売却損のデータが必要となりますので、それらデータをもとに、税理士、税務署、市町村役場にご相談されることをお勧めします。
よろしくお願いします。
さて、配当金の確定申告ですが、令和5年(令和4年分)の確定申告まで、所得税について確定申告を行っても、住民税については申告不要制度を選択することができました。
しかし、来年から所得税において確定申告を行った場合、住民税について申告不要制度を選択することができなくなりました。
このため、配当所得を確定申告した場合、所得の額によって、住民税非課税世帯を外れることがあり、高額医療費や介護保険料、国民健康保険料の増額につながることがあります。
また、配当金を総合課税で確定申告する場合は、所得税や住民税において配当控除がありますが、確定申告において異なる口座間の株式等の売却損と配当の損益通算を行おうとする場合は申告分離課税を選択する必要があり、この場合は配当控除の制度がありません。
ただし、配当額より売却損が大きく、損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはありません。
いずれにしても、有利な方法を選択するには、年金の額や具体の配当金額、予想される投資信託の売却損のデータが必要となりますので、それらデータをもとに、税理士、税務署、市町村役場にご相談されることをお勧めします。
丁寧なご回答ありがとうございます。
配当額より売却損が大きく、申告分離課税による損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはない旨、理解できました。
より具体的には税務署に聞いてみようと思います。
重ねて、アドバイスに感謝いたします。
配当額より売却損が大きく、申告分離課税による損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはない旨、理解できました。
より具体的には税務署に聞いてみようと思います。
重ねて、アドバイスに感謝いたします。
2023.04.18
+ 全文を見る
ふうたんさんへ
幸プランナーの小久保と申します。よろしくお願いいたします。
具体的な数字がわかりませんので、お答えしようがありません。また税務の具体的な個別相談はできません。
一般的には配当所得は、総合課税にするか申告分離課税にするかのどちらかの選択になります。
パソコンで探したら、シミュレーションのコーナーがあると思いますので、そこで試算してみたらいかがでしょう。
具対的な回答にならず申し訳ありません。
以上
幸プランナーの小久保と申します。よろしくお願いいたします。
具体的な数字がわかりませんので、お答えしようがありません。また税務の具体的な個別相談はできません。
一般的には配当所得は、総合課税にするか申告分離課税にするかのどちらかの選択になります。
パソコンで探したら、シミュレーションのコーナーがあると思いますので、そこで試算してみたらいかがでしょう。
具対的な回答にならず申し訳ありません。
以上
ご回答ありがとうございます。
アドバイスに従いシミュレーションをしてみたいと思います。
アドバイスをいただき感謝いたします。
アドバイスに従いシミュレーションをしてみたいと思います。
アドバイスをいただき感謝いたします。
2023.04.18
+ 全文を見る
確かにNISA口座の移管という方法も検討の余地があることがわかりました。
アドバイスありがとうございます。