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  • 木村太治(リベルタ経営相続研究所)

    滋賀県

    2023.04.13

滋賀県近江八幡市の独立系FP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。

さて、配当金の確定申告ですが、令和5年(令和4年分)の確定申告まで、所得税について確定申告を行っても、住民税については申告不要制度を選択することができました。
しかし、来年から所得税において確定申告を行った場合、住民税について申告不要制度を選択することができなくなりました。
このため、配当所得を確定申告した場合、所得の額によって、住民税非課税世帯を外れることがあり、高額医療費や介護保険料、国民健康保険料の増額につながることがあります。

また、配当金を総合課税で確定申告する場合は、所得税や住民税において配当控除がありますが、確定申告において異なる口座間の株式等の売却損と配当の損益通算を行おうとする場合は申告分離課税を選択する必要があり、この場合は配当控除の制度がありません。
ただし、配当額より売却損が大きく、損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはありません。

いずれにしても、有利な方法を選択するには、年金の額や具体の配当金額、予想される投資信託の売却損のデータが必要となりますので、それらデータをもとに、税理士、税務署、市町村役場にご相談されることをお勧めします。
丁寧なご回答ありがとうございます。
配当額より売却損が大きく、申告分離課税による損益通算の結果、新たに所得が発生しない場合は、住民税非課税世帯を外れることはない旨、理解できました。
より具体的には税務署に聞いてみようと思います。
重ねて、アドバイスに感謝いたします。

2023.04.18


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