FPの回答へコメント

FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2023.04.12

ふうたん様、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの森本直人です。

お書き頂いたテクニックを駆使して、
住民税非課税世帯のままでいられるかどうかは、
記載の内容だけでは判断が難しいのと、
税理士資格がないと回答できない内容なので、
可否については、税務署等での確認をおすすめします。

とはいえ、仮に投資信託の売却損と配当金とを損益通算して、
配当所得を打ち消したとしても、単年だけの話になると思います。

今後のことを考えると、
運用資産の組み換えも検討の余地があるのではないでしょうか。

例えば、分配金を出さない投資信託も今は増えていますし、
配当金を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる方法もあるはずです。

特定口座の取扱い詳細は、必要に応じ証券会社にご確認をお願いします。

あるいは、来年からNISA(少額投資非課税制度)の枠が大幅に拡大するので、
NISA枠に移し替えていくという発想もあると思います。

運用資産全体の状況がわかりませんが、
NISA枠に収まるようであれば配当金も非課税なので、税金の悩みはなくなります。

さらに具体的にご相談されたい場合は、
資産運用相談に対応しているFP事務所等でご相談されるのもよいかと思います。

ご回答ありがとうございます。
確かにNISA口座の移管という方法も検討の余地があることがわかりました。
アドバイスありがとうございます。

2023.04.18


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]