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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2023.04.12
ふうたん様、はじめまして。
ファイナンシャル・プランナーの森本直人です。
お書き頂いたテクニックを駆使して、
住民税非課税世帯のままでいられるかどうかは、
記載の内容だけでは判断が難しいのと、
税理士資格がないと回答できない内容なので、
可否については、税務署等での確認をおすすめします。
とはいえ、仮に投資信託の売却損と配当金とを損益通算して、
配当所得を打ち消したとしても、単年だけの話になると思います。
今後のことを考えると、
運用資産の組み換えも検討の余地があるのではないでしょうか。
例えば、分配金を出さない投資信託も今は増えていますし、
配当金を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる方法もあるはずです。
特定口座の取扱い詳細は、必要に応じ証券会社にご確認をお願いします。
あるいは、来年からNISA(少額投資非課税制度)の枠が大幅に拡大するので、
NISA枠に移し替えていくという発想もあると思います。
運用資産全体の状況がわかりませんが、
NISA枠に収まるようであれば配当金も非課税なので、税金の悩みはなくなります。
さらに具体的にご相談されたい場合は、
資産運用相談に対応しているFP事務所等でご相談されるのもよいかと思います。
ファイナンシャル・プランナーの森本直人です。
お書き頂いたテクニックを駆使して、
住民税非課税世帯のままでいられるかどうかは、
記載の内容だけでは判断が難しいのと、
税理士資格がないと回答できない内容なので、
可否については、税務署等での確認をおすすめします。
とはいえ、仮に投資信託の売却損と配当金とを損益通算して、
配当所得を打ち消したとしても、単年だけの話になると思います。
今後のことを考えると、
運用資産の組み換えも検討の余地があるのではないでしょうか。
例えば、分配金を出さない投資信託も今は増えていますし、
配当金を「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる方法もあるはずです。
特定口座の取扱い詳細は、必要に応じ証券会社にご確認をお願いします。
あるいは、来年からNISA(少額投資非課税制度)の枠が大幅に拡大するので、
NISA枠に移し替えていくという発想もあると思います。
運用資産全体の状況がわかりませんが、
NISA枠に収まるようであれば配当金も非課税なので、税金の悩みはなくなります。
さらに具体的にご相談されたい場合は、
資産運用相談に対応しているFP事務所等でご相談されるのもよいかと思います。
2023.04.18
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確かにNISA口座の移管という方法も検討の余地があることがわかりました。
アドバイスありがとうございます。