父の退職
退会済み(宮城県)
解決済み 2021年09月30日同居5人家族。父(67歳協会けんぽ)、母(67歳父の扶養)、私(会社員国保組合)、夫(婿)(会社員協会けんぽ)、子(夫の扶養)です。
父が近く退職します(嘱託職員)。再就職は見つかるか分かりませんが、社会保険については婿の扶養ではなく私の扶養に入りたい旨を国保組合へ相談したところ、同じ世帯である夫の社保が優先の為、難しいと言われました。一つの方法として、退職前に今現在の世帯主を父から私に変更することで、可能になるとお話がありました。
世帯主を変更することで今後どのような影響がありますか?
また、今後両親が75歳の後期高齢者になったら、保険料の為、世帯分離をすることを考えていました。
今年世帯主を変更し、数年後に世帯分離をしても問題ないでしょうか?
住宅ローンも父私夫の3人の連帯債務で組んでいます。
どうぞよろしくお願いします。
No.1384
質問者からのメッセージ
2021.10.08
ご回答頂きましてありがとうございました!
回答 2件
ベストアンサーに選ばれた回答です!
滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
お父さんの件ですが、お婿さんの協会けんぽではなく、わんこさんの国保組合に入りたいとのことですが、具体の国保組合の保険料規程を見ていないので確定的ではありませんが、お婿さんの協会けんぽに扶養家族で入られる方が得だと思います。
なぜなら、国保組合は、扶養家族と言う概念がありませんので、所定の家族保険料を納付することがあります。
さて、ご質問の世帯主変更の影響の件ですが、世帯主は行政に対して、世帯の代表者を届け出る制度です。
つまり、役所からの行政上の手続き(選挙や給付金など)において、世帯の代表者である世帯主に連絡がいきます。
また、将来、家族の誰かが市町村運営の国民健康保険に入ることとなった場合、世帯主に保険料の納付義務が発生します。
次に、将来の世帯分離についてですが、メリットとデメリットがあります。
まず、メリットは、世帯所得が下がるので、介護サービスの自己負担額を軽減できる場合があります。
デメリットとしては、世帯内合算の高額医療・高額介護サービス費合算制度において、合算できないものが発生するかもしれません。
また、高額介護サービス費利用者負担上限額については、世帯分離後もお父さんとお母さんは同じ世帯になると思われますので、これについては直接的な影響はなさそうです。
いずれにしても、介護サービスが必要となる時点で、具体の資料をもって、市区町村の介護保険担当窓口に相談されることをお勧めします。
住宅ローンについては、特に、問題は無いように思います。
以上、参考にされてください。
よろしくお願いします。
お父さんの件ですが、お婿さんの協会けんぽではなく、わんこさんの国保組合に入りたいとのことですが、具体の国保組合の保険料規程を見ていないので確定的ではありませんが、お婿さんの協会けんぽに扶養家族で入られる方が得だと思います。
なぜなら、国保組合は、扶養家族と言う概念がありませんので、所定の家族保険料を納付することがあります。
さて、ご質問の世帯主変更の影響の件ですが、世帯主は行政に対して、世帯の代表者を届け出る制度です。
つまり、役所からの行政上の手続き(選挙や給付金など)において、世帯の代表者である世帯主に連絡がいきます。
また、将来、家族の誰かが市町村運営の国民健康保険に入ることとなった場合、世帯主に保険料の納付義務が発生します。
次に、将来の世帯分離についてですが、メリットとデメリットがあります。
まず、メリットは、世帯所得が下がるので、介護サービスの自己負担額を軽減できる場合があります。
デメリットとしては、世帯内合算の高額医療・高額介護サービス費合算制度において、合算できないものが発生するかもしれません。
また、高額介護サービス費利用者負担上限額については、世帯分離後もお父さんとお母さんは同じ世帯になると思われますので、これについては直接的な影響はなさそうです。
いずれにしても、介護サービスが必要となる時点で、具体の資料をもって、市区町村の介護保険担当窓口に相談されることをお勧めします。
住宅ローンについては、特に、問題は無いように思います。
以上、参考にされてください。
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わんこ様
ご相談ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
日本は国民皆保険制度を実施していますから、国内に居住している国民は、何らかの公的医療保険の被保険者になる必要があります。
公的医療保険は健康保険と国民健康保険の2種類に分けられますが、そもそも健康保険には社会保険上の扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度はありません。
従いまして、御質問者様の扶養に入ることは可能ですが、保険料の負担は頭割りで負担することになります。つまり、世帯主を変更するということは、御家族の国民健康保険料の支払いの責任を明確にするためのものです。
更に、国民健康医保険料の算出に世帯全体の固定資産の評価額が採用されている場合には、保険料が増加する可能性もあるでしょう。
しかし、税法上の扶養控除は適用(所得に応じて)できますから、扶養の範囲の所得であれば、御質問者様の納税額が減額される可能性はあります。所得金額が明らかでありませんからあくまでも可能性と言っておきます。
反対に数年後に世帯分離をした場合には、税法上の扶養控除の適用はなくなりますから、御相談者様の所得税額の納税額が増額される可能性はあります。
このように考えた場合には、ご主人様の健康保険への扶養申請をなされて認められることが出来れば、保険料の負担を気にすることはなくなるでしょう。
追加のご相談がございましたら、メッセージボードを活用していただければ、詳細に回答することが可能です。
メッセージボードはご質問者様が、FP会員の紹介ページの問い合わせから問い合わせを行うことでスタート出来ます。
宜しくお願い致します。
ご相談ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
日本は国民皆保険制度を実施していますから、国内に居住している国民は、何らかの公的医療保険の被保険者になる必要があります。
公的医療保険は健康保険と国民健康保険の2種類に分けられますが、そもそも健康保険には社会保険上の扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度はありません。
従いまして、御質問者様の扶養に入ることは可能ですが、保険料の負担は頭割りで負担することになります。つまり、世帯主を変更するということは、御家族の国民健康保険料の支払いの責任を明確にするためのものです。
更に、国民健康医保険料の算出に世帯全体の固定資産の評価額が採用されている場合には、保険料が増加する可能性もあるでしょう。
しかし、税法上の扶養控除は適用(所得に応じて)できますから、扶養の範囲の所得であれば、御質問者様の納税額が減額される可能性はあります。所得金額が明らかでありませんからあくまでも可能性と言っておきます。
反対に数年後に世帯分離をした場合には、税法上の扶養控除の適用はなくなりますから、御相談者様の所得税額の納税額が増額される可能性はあります。
このように考えた場合には、ご主人様の健康保険への扶養申請をなされて認められることが出来れば、保険料の負担を気にすることはなくなるでしょう。
追加のご相談がございましたら、メッセージボードを活用していただければ、詳細に回答することが可能です。
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宜しくお願い致します。
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