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FPの回答
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木村太治(リベルタ経営相続研究所)
滋賀県2021.10.02
滋賀県近江八幡市のFP事務所「リベルタ経営相続研究所」の木村と申します。
よろしくお願いします。
お父さんの件ですが、お婿さんの協会けんぽではなく、わんこさんの国保組合に入りたいとのことですが、具体の国保組合の保険料規程を見ていないので確定的ではありませんが、お婿さんの協会けんぽに扶養家族で入られる方が得だと思います。
なぜなら、国保組合は、扶養家族と言う概念がありませんので、所定の家族保険料を納付することがあります。
さて、ご質問の世帯主変更の影響の件ですが、世帯主は行政に対して、世帯の代表者を届け出る制度です。
つまり、役所からの行政上の手続き(選挙や給付金など)において、世帯の代表者である世帯主に連絡がいきます。
また、将来、家族の誰かが市町村運営の国民健康保険に入ることとなった場合、世帯主に保険料の納付義務が発生します。
次に、将来の世帯分離についてですが、メリットとデメリットがあります。
まず、メリットは、世帯所得が下がるので、介護サービスの自己負担額を軽減できる場合があります。
デメリットとしては、世帯内合算の高額医療・高額介護サービス費合算制度において、合算できないものが発生するかもしれません。
また、高額介護サービス費利用者負担上限額については、世帯分離後もお父さんとお母さんは同じ世帯になると思われますので、これについては直接的な影響はなさそうです。
いずれにしても、介護サービスが必要となる時点で、具体の資料をもって、市区町村の介護保険担当窓口に相談されることをお勧めします。
住宅ローンについては、特に、問題は無いように思います。
以上、参考にされてください。
よろしくお願いします。
お父さんの件ですが、お婿さんの協会けんぽではなく、わんこさんの国保組合に入りたいとのことですが、具体の国保組合の保険料規程を見ていないので確定的ではありませんが、お婿さんの協会けんぽに扶養家族で入られる方が得だと思います。
なぜなら、国保組合は、扶養家族と言う概念がありませんので、所定の家族保険料を納付することがあります。
さて、ご質問の世帯主変更の影響の件ですが、世帯主は行政に対して、世帯の代表者を届け出る制度です。
つまり、役所からの行政上の手続き(選挙や給付金など)において、世帯の代表者である世帯主に連絡がいきます。
また、将来、家族の誰かが市町村運営の国民健康保険に入ることとなった場合、世帯主に保険料の納付義務が発生します。
次に、将来の世帯分離についてですが、メリットとデメリットがあります。
まず、メリットは、世帯所得が下がるので、介護サービスの自己負担額を軽減できる場合があります。
デメリットとしては、世帯内合算の高額医療・高額介護サービス費合算制度において、合算できないものが発生するかもしれません。
また、高額介護サービス費利用者負担上限額については、世帯分離後もお父さんとお母さんは同じ世帯になると思われますので、これについては直接的な影響はなさそうです。
いずれにしても、介護サービスが必要となる時点で、具体の資料をもって、市区町村の介護保険担当窓口に相談されることをお勧めします。
住宅ローンについては、特に、問題は無いように思います。
以上、参考にされてください。
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