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FPの回答
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舘野光広(FP事務所ブレイン・トータル・プランナー)
埼玉県2021.09.30
わんこ様
ご相談ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
日本は国民皆保険制度を実施していますから、国内に居住している国民は、何らかの公的医療保険の被保険者になる必要があります。
公的医療保険は健康保険と国民健康保険の2種類に分けられますが、そもそも健康保険には社会保険上の扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度はありません。
従いまして、御質問者様の扶養に入ることは可能ですが、保険料の負担は頭割りで負担することになります。つまり、世帯主を変更するということは、御家族の国民健康保険料の支払いの責任を明確にするためのものです。
更に、国民健康医保険料の算出に世帯全体の固定資産の評価額が採用されている場合には、保険料が増加する可能性もあるでしょう。
しかし、税法上の扶養控除は適用(所得に応じて)できますから、扶養の範囲の所得であれば、御質問者様の納税額が減額される可能性はあります。所得金額が明らかでありませんからあくまでも可能性と言っておきます。
反対に数年後に世帯分離をした場合には、税法上の扶養控除の適用はなくなりますから、御相談者様の所得税額の納税額が増額される可能性はあります。
このように考えた場合には、ご主人様の健康保険への扶養申請をなされて認められることが出来れば、保険料の負担を気にすることはなくなるでしょう。
追加のご相談がございましたら、メッセージボードを活用していただければ、詳細に回答することが可能です。
メッセージボードはご質問者様が、FP会員の紹介ページの問い合わせから問い合わせを行うことでスタート出来ます。
宜しくお願い致します。
ご相談ありがとうございます。
埼玉県のFP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
日本は国民皆保険制度を実施していますから、国内に居住している国民は、何らかの公的医療保険の被保険者になる必要があります。
公的医療保険は健康保険と国民健康保険の2種類に分けられますが、そもそも健康保険には社会保険上の扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度はありません。
従いまして、御質問者様の扶養に入ることは可能ですが、保険料の負担は頭割りで負担することになります。つまり、世帯主を変更するということは、御家族の国民健康保険料の支払いの責任を明確にするためのものです。
更に、国民健康医保険料の算出に世帯全体の固定資産の評価額が採用されている場合には、保険料が増加する可能性もあるでしょう。
しかし、税法上の扶養控除は適用(所得に応じて)できますから、扶養の範囲の所得であれば、御質問者様の納税額が減額される可能性はあります。所得金額が明らかでありませんからあくまでも可能性と言っておきます。
反対に数年後に世帯分離をした場合には、税法上の扶養控除の適用はなくなりますから、御相談者様の所得税額の納税額が増額される可能性はあります。
このように考えた場合には、ご主人様の健康保険への扶養申請をなされて認められることが出来れば、保険料の負担を気にすることはなくなるでしょう。
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